勲章褫奪令施行細則の一部を改正する内閣府令
令和7年5月23日|p.85
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改 正 前
○内閣府令第四十七号
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、勲章褫奪令(明治
四十一年勅令第二百九十一号)第二条第一項に基づき、勲章褫奪令施行細則の一部を改正する内閣府
令を次のように定める。
令和七年五月二十三日
内閣総理大臣石破茂
勲章褫奪令施行細則の一部を改正する内閣府令
勲章褫奪令施行細則(明治四十一年閣令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
政令第百九十四号
旅行業法施行令の一部を改正する政令
内閣は、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二十二条第二項の規定に基づき、この政
令を制定する。
旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「六千五百円」を「一万三千円」に改め、同項第二号中「五千八百円」を「八
千円」に改める。
附則
この政令は、令和七年六月一日から施行する。
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
府令
旅行業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年五月二十三日
内閣総理大臣石破茂
④第二条第一項第三号ノ場合ニ於テハ所轄
長官又ハ地方長官ヨリ素行明細書ヲ添へ第
一号書式二依リ賞勲局総裁二申牒スヘシ
第四条
勲章褫奪令第二条第一項第二号ノ場
合ニ於テ勲章褫奪ノ処分ニ及ハサルモノト
決定シタルトキハ賞勲局総裁ハ当該官庁又
ハ行政庁ヲシテ其ノ旨ヲ本人ニ通知セシム
ヘシ
④第二条第一項第四号ノ場合ニ於テハ所轄
長官又ハ地方長官ヨリ素行明細書ヲ添へ第
一号書式二依リ賞勲局総裁二申牒スヘシ
第四条
勲章褫奪令第二条第一項第二号及第
三号ノ場合ニ於テ勲章褫奪ノ処分二及ハサ
ルモノト決定シタルトキハ賞勲局総裁ハ当
該官庁又ハ行政庁ヲシテ其ノ旨ヲ本人ニ通
知セシムヘシ
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この府令は、令和七年六月一日から施行する。