府省令令和7年5月23日

不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令

号外p.145

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発行機関経済産業省
令番号省令第113号
省庁経済産業省

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不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令

令和7年5月23日|p.145

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令和7年5月23日金曜日官 (号外第113号)
附則
(施行期日)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための善行の利用号に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月一十六日、以下「施行口」レ
いう。)から施行する。
(経過措置)
(この省令による改正法の旅券法施行規則の規定は、施行日以後にされる一般旅券に関する申請及び公用旅券に関する請求に係る事務について適用し、施行目則にされた一般旅券に関する申請及び公用
旅券に関する請求に係る事務については、なお従前の例による。
第五号の二様式、別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十三号様式、別記第十三号の二様式、別記第十五号
様式及び別記第十六号様式の各様式については、 当分の間、 改正後の様式にかかわらず、 なお改正前の様式によることができる。
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不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令 - 第145頁
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