法律令和7年5月23日

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律

号外p.59

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発行機関内閣
法令番号法律第四十一号
署名者内閣総理大臣石破茂

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下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律

令和7年5月23日|p.59

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下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
法律第四十一号
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律
下請代金支払遅延等防止法の一部改正)
第一条
条下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
第一条中 「下請代金の支払遅延等」 を「製造委託等に関し、 中小受託事業者に対する代金の支払
の遅延等」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「公正なら
しめる」を「公正にする」に改める。
第二条第一項中「これら」を「専らこれら」に、「金型又は」を「金型、木型その他の物品の成形
用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具又は」に、「金型の」を「当該型若しくは工具の」
に改め、同条第十項中「下請代金」を「製造委託等代金」に、「親事業者」を「委託事業者」に、下
請事業者」を「中小受託事業者」に改め、「役務提供委託」の下に「又は特定運送委託」を加え、同
項を同条第十一項とし、同条第九項中「又は出資」を「若しくは出資」に改め、「超える法人」の下
に「又は常時使用する従業員の数が百人を超える法人」を加え、「又は提供」を「、提供又は運送」
に、「第七項第一号又は第二号」を「第八項第一号、第二号又は第五号」に、「前項第一号又は第二号」
を「前項第一号、第二号又は第五号」に、「第七項第三号又は第四号」を「第八項第三号、第四号又
は第六号」に、「前項第三号又は第四号」を「前項第三号、第四号又は第六号」に、「前項各号」を「同
項各号」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に改め、同項を
同条第十項とし、同条第八項中「下請事業者」を「中小受託事業者」に改め、同項各号中「親事業
者」を「委託事業者」に改め、同項に次の二号を加える。
五常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第五号に規
定する委託事業者から製造委託等を受けるもの
六常時使用する従業員の数が百人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第六号に規定
する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
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下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律 - 第59頁
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