国会事項令和7年5月23日

下請中小企業振興法の一部改正関係(改正趣旨・概要)

号外p.4

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公告概要

下請中小企業振興法の一部改正(題名変更、定義改正、指導等、振興事業計画、国の責務等)

発行機関中小企業庁

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下請中小企業振興法の一部改正関係(改正趣旨・概要)

令和7年5月23日|p.4

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8報告及び検査
公正取引委員会等による報告の徴収等の対
象を追加することとした。(第一二条関係)
9委託事業者等に関する情報の提供等
(1)公正取引委員会等は、委託事業者等に関
する情報を相互に提供することができるも
のとすることとした。(第一三条第一項関
係)
(二)公正取引委員会は、関係行政機関の長に
対し、委託事業者等に関する情報の提供そ
の他必要な協力を求めることができるもの
とすることとした。(第一三条第二項関係)
10罰則
3の一 及び の規定に違反した場合の罰則
を定めるものとすることとした。(第一四条関
係)
1 その他
その他所要の規定を整備することとした。
一下請中小企業振興法の一部改正関係
1題名
題名を「受託中小企業振興法」に改めるこ
ととした。(題名関係)
2定義等
(一)「下請中小企業」を「受託中小企業」に、
「下請企業振興協会」を「受託中小企業振
興協会」 に改めることとした。 (第一条及び
第二四条関係)
(二)この法律において「製造委託等」とは、
製造の目的物等の製造及び運送等を委託す
ることをいうものとすることとした。(第二
条第一項関係)
(1)「親事業者」を「委託事業者」に、「下請
事業者」を「中小受託事業者」に改めると
ともに、委託事業者及び中小受託事業者に
ついて、法人同士にあっても常時使用する
従業員の数の大小による基準を追加するこ
ととした。(第二条第四項及び第五項関係)
(四)この法律において「受託取引」とは、委
託事業者から中小受託事業者が製造委託等
を受ける取引をいうものとすることとし
た。(第二条第六項関係)
3指導等
主務大臣は、受託中小企業の振興を図るた
め必要があると認めるときは、中小受託事業
者又は委託事業者に対し、振興基準に定める
事項について、指導又は助言を行うとともに、
適切な具体的措置をとるべきことを勧奨する
ものとすることとした。(第四条関係)
4振興事業計画
振興事業計画の承認対象を委託事業者及び
その一若しくは二以上の中小受託事業者(当
該中小受託事業者から受託取引として製造委
託等(二以上の段階にわたる製造委託等を含
む。)を受けた者を含む。以下「関係中小受託
事業者』という。)又はその構成員の大部分が
当該委託事業者の関係中小受託事業者である
事業協同組合その他の団体とすることとし
た。(第五条第一項関係)
b国の責務等
()国は、中小受託事業者の経営基盤の強化
及び適正な受託取引を可能とする環境の整
備その他受託中小企業の振興を図るために
必要な施策を総合的かつ効果的に推進する
ように努めるものとすることとした。(第二
三条第一項関係)
(二)地方公共団体は、 の国の施策とあい
まって、地域の実情に応じ、受託中小企業
の振興を図るために必要な施策の普及その
他必要な取組を推進するように努めるもの
とすることとした。(第二三条第二項関係)
(三)国、地方公共団体、受託中小企業振興協
会その他の関係者は、受託中小企業の振興
を図るために必要な施策が効果的に実施さ
れるよう、必要な情報交換を行うことその
他相互の密接な連携の確保に努めるものと
することとした。(第二三条第三項関係)
6その他
その他所要の規定を整備することとした。
三附則関係
1この法律の経過措置等について定めること
とした。(附則第二条~第六条関係)
2関係法律について所要の改正を行うことと
した。(附則第七条~第一三条関係)
-この法律は、令和八年一月一日から施行する
こととした。
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下請中小企業振興法の一部改正関係(改正趣旨・概要) - 第4頁
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