府省令令和7年5月22日

刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理等に関する省令

本紙p.2

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発行機関環境省
令番号環境省令第十六号
省庁環境省

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刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理等に関する省令

令和7年5月22日|p.2

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刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の
一部を改正する法律の施行に伴う関係法律
の整理等に関する法律の施行に伴う経済産
業省・環境省関係省令の整理等に関する省
11
「特定家庭用機器再商品化法施行規則の一部改
正)
第一条特定家庭用機器再商品化法施行規則(平
厚生省
成十二年
厚生省
100
令第
第一号)の一部を次のよ
通商産業省
うに改正する。
第九条第一号口中「禁錮」を「拘禁刑」に改
める。
(使用済自動車の再資源化等に関する法律施行
規則の一部改正)
第二条
使用済自動車の再資源化等に関する法律
経済産業省
施行規則(平成十四年
令第七号)の
環境省
一部を次のように改正する。
第三十条第一号口中「禁錮」を「拘禁刑」に
改める。
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する
法律施行規則の一部改正)
第三条特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関
総理府
する法律施行規則(平成五年
厚生省令第一
通商産業省
号)の一部を次のように改正する。
第九条第三号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改
める。
第十七条第二項中「書替え」を「書換え」に
改める。
第二十条第四号イ中「禁固」を「拘禁刑」に
改める。
第二十八条第二項中「書替え」を「書換え」
に改める。
様式第11中「書替え」を「書換え」に改める。
第15条第15条第15条第15条第15条第1
「」に改める。
様式第19中「書替え」を「書換え」に改める。
附貝
(施行期日)
(施行期日)
第一条
第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法
律の施行の日(令和七年六月一日)から施行す
る。ただし、第三条中特定有害廃棄物等の輸出
入等の規制に関する法律施行規則第十七条第二
項、第二十八条第二項、様式第11、様式第四及
び様式第1の改正規定は、公布の日から施行す
る。
(様式に関する経過措置)
-この省令の施行の際現にあるこの省令に
よる改正前の様式(次項において「旧様式」と
いう。)により使用されている書類は、 この省令
による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用
紙については、当分の間、これを取り繕って使
用することができる。
○環境省令第十六号
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第
六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施
行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四
午法律第六十八号)の施行に伴い、並びに関係法
令の規定に基づき、刑法等の一部を改正する法律
及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関
係法律の整理等に関する法律の施行に伴う環境省
関係省令の整理等に関する省令を次のように定め
る。
令和七年五月二十二日
環境大臣浅尾慶一郎
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の
一部を改正する法律の施行に伴う関係法律
の整理等に関する法律の施行に伴う環境省
関係省令の整理等に関する省令
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関
する法律施行規則の一部改正)
第一条
一条鳥獸の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第
二十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条の八第三号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」
に改める。
(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方
太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
放出された放射性物質による環境の汚染への対
処に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条
平成二十三年三月十一日に発生した東北
地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に
より放出された放射性物質による環境の汚染へ
の対処に関する特別措置法施行規則(平成二十
三年環境省令第三十三号)の一部を次のように
改正する。
第五十九条第二号口中「禁錮」を「拘禁刑」
に改める
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する
法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定め
る省令の一部改正)
第三条特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関
する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を
定める省令(平成三十年環境省令第十二号)の
一部を次のように改正する。
第六条第一号イ②中「において禁錮以上の刑」
を「の法令の規定に違反して拘禁刑以上の刑に
相当する刑」に、「環境関連法令の規定により罰
金の刑」を「輸出の相手国の環境関連法令の規
定に違反して罰金の刑に相当する刑」に改め、
同号イ③)中「における」を「の」に改め、同条
第二号イ 中 「において禁錮以上の刑」を「の
法令の規定に違反して拘禁刑以上の刑に相当す
る刑」に、「環境関連法令に関する罰金の刑」を
「輸出の相手国の環境関連法令の規定に違反し
て罰金の刑に相当する刑」に改め、同号イ②中
「における」を「の」に改める。
附則
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施
行の日(令和七年六月一日)から施行する。
読み込み中...
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理等に関する省令 - 第2頁
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