府省令令和7年5月22日

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

本紙p.1

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公告概要

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

発行機関工業省
令番号工業省令第一号
省庁工業省

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年5月22日|p.1

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第
六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施
行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四
年法律第六十八号)の施行に伴い、容器包装に係
る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施
行規則の一部を改正する省令を次のように定め
る。
令和七年五月二十二日
財務大臣臨時代理
国務大臣村上誠一郎
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
環境大臣浅尾慶一郎
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促
進等1-関する法律施行規則の一部を改正す
る省令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等
大蔵省、厚
に関する法律施行規則(平成七年
農林水産省、通
生省、
工業省令第一号)の一部を次のように改正す
商産業省
る。
第十二条第一号口中「禁錮」を「拘禁刑」に改
める。
附則
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施
行の日(令和七年六月一日)から施行する。
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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