その他令和7年5月21日

官庁事項:関東地方整備局公示(利根川水系鳥川工作物返還)

本紙p.6

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官庁事項:関東地方整備局公示(利根川水系鳥川工作物返還)

令和7年5月21日|p.6

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官庁事項
官庁報告
関東地方整備局公示
利根川水系鳥川において河川法(昭和39年法律
第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した
工作物について、当該工作物の所有者、占有者そ
の他工作物について権原を有する者に対し、当該
工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施
行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第
2号の規定に基づき、公示する。
令和7年5月21日
関東地方整備局長岩崎福久
1保管した工作物の名称又は種類、形状及び数
量倉庫・物置小屋内の収納物(国土交通省関
東地方整備局高崎河川国道事務所に備え付けた
保管工作物一覧簿のとおり)
2保管した工作物の放置されていた場所及び当
該工作物を除却した日
(1)保管した工作物の放置されていた場所群
馬県高崎市寺尾町地先
(2)当該工作物を除却した日令和7年4月14
日~令和7年4月18日
3当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所
(1)当該工作物の保管を始めた日令和7年4
月18日
2)保管の場所群馬県高崎市佐野窪町地先
4その他返還を受ける者は、氏名及び住所を
証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東
地方整備局高崎河川国道事務所高崎出張所に申
し出ること。
5問い合わせ先群馬県高崎市東町187-10
国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務
所高崎出張所電話027-322-2597
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官庁事項:関東地方整備局公示(利根川水系鳥川工作物返還) - 第6頁
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