犯罪被害財産支給手続不開始決定公告
令和7年5月21日|p.8
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
犯罪被害財産支給手続不開始決定公告
令和7年5月21日名古屋地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害町産等による被害回復給付金の支給に関する法律第8条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続を開始しないこととしたので公告する。
記記
1不開始決定番号 令和7年第1号
2不開始決定の年月日令和7年5月21日
3犯罪被害財産の没収又は追徴の裁判
(1)裁判所名名古屋地方裁判所豊橋支部
(2)裁判年月日令和7年3月24日
(3)確定年月日令和7年4月8日
(4)被告人の氏名又は名称古河由文
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、氏名不詳者らと共謀し、令和6年3月12日から同年4月11日頃までの間、9回にわ
たり、その氏名不詳者らが親族になりすまして被害者に電話をかけ、現金が至急必要になったと
うそを言い、その頃、被告人又は共犯者藤本祐造が被害者方付近まで出向いて現金の交付を受け、
だまし取った。
(罪名)
詐欺
4不開始決定をした理由
犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込
みがない。
5この公告に関する問い合わせ先
460-8523名古屋市中区三の丸4丁目3番1号
名古屋地方検察庁被害回復事務担当
電話番号052-951-1490(直通)
○上記犯罪被害財産支給手続を開始しない決定に不服がある場合には、この公告があった日の翌日
から起算して30日以内に、当該決定をした検察官が所属する名古屋地方検察庁検事正に対して審査
の申立てをすることができます(提出先は記5のとおり)。
○当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)犯罪被害財産支給手続を開始しない決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害
を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、名古屋地方裁判所に提起しなければなりません。