船舶の再資源化に関する条約附属書及び様式
令和7年5月21日|p.48
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1.2船舶の受入れ
この船舶の再資源化施設は、 条約が適用される船舶及び条約第3条4の規定により同様に取り
扱われる船舶につき、 条約附属書第17規則の規定に従ってのみ再資源化のために受け入れること
ができる。
1.3熱間作業安全区域及び立入り安全区域の条件
この船舶の再資源化施設は、船舶の再資源化の工程を通じ、熱間作業安全区域及び立入り安全
区域の条件を設定し、 維持し、 及び監視する能力を有する。
1.4有害物質の管理
この船舶の再資源化施設は、 条約及び地方又は国の全ての関係する規則又は要件に従って設計
され、建設され、 この船舶の再資源化施設は、 全ての有害物質の管理が
条約及び地方又は国の全ての関係する規則又は要件に適合する安全かつ環境上適正なものである
ことを確保することを要求される。
1.5 船舶の再資源化の作業の地図及び位置
船舶の再資源化施設の境界及び当該境界内において行われる船舶の再資源化の作業の位置を示
す地図を、 この追補に添付する。
2船舶の再資源化施設の能力
2.1 船舶の大きさ
この船舶の再資源化施設は、 次に掲げる大きさの制限に従うことを条件として、 再資源化のた
めに船舶を受け入れる権限を有する。
2.2 有害物質の安全かつ環境上適正な管理
この船舶の再資源化施設は、次の条件に従うことを条件として、再資源化のため、次の表に提
げる有害物質を含む船舶を受け入れる権限を有する。
水銀及び水銀化合物
ポリ臭化ピフェニル (PBB)
ポリ臭化ジフェニルエーテル
(PBDE)
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子が
4以上のものに限る。)
放射性物質
塩化パラフィン(クロロアルカン)
(炭素数が10から13までのもの及)
びその混合物に限る。)
有害な液体、残留物及び沈殿物
引火性が高度の塗料及び被覆又は
毒性を有する物質の放出をもたら
す塗料及び被覆
上記以外の有害物質であって、船
舶の構造の一部でないもの(明記
すること。)
注1処理とは、船舶の再資源化施設における有害物質の次のような処理をいう。
a有害物質の焼却
b有害物質の回収利用
c油性残留物の処理
注2該当ありの場合には、有害物質の除去を実行する権限を与えられた責任を有する職員について、証書の番号その他の関連
情報と共に船舶の再資源化施設に係る計画に明記すること。
注3該当なしの場合には、有害物質が処理され、又は処分される場所について船舶の再資源化計画に記載すること。
注4これらの有害物質については、付録1及び付録2並びに条約附属書第20規則において特定する。
付録六 船舶の再資源化の開始予定についての報告の様式
に所在する
(船舶の再資源化施設の住所)
は、
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の要件
こ従い、 政府の権限の下に船舶の再資源化を行うことについて、
において発給された船舶の再資源化を行うための許可証に記載のとおり、
により、
(条約上の権限のある当局の正式名称)
(日/月/西暦年)
に許可を与えられた。
ここに、 この船舶の再資源化施設が、 この船舶
の再資源化を開始するに当たり、全ての準備を完了したことを報告する。
有害物質 (注4)
石綿
オゾン破壊物質
ポリ塩化ピフェニル (PCB)
有害物質の管理
除去
蔵置
該当あり/該当なし
(注2)
該当あり/該当なし
処理 (注1)
該当あり/該当なし
(注3)
防汚化合物及び防汚方法
カドミウム及びカドミウム化合物
六価クロム及び六価クロム化合物
許可/制限
長さ
幅
軽荷重量
最大寸法
その他の制限
鉛及び鉛化合物