その他令和7年5月21日

船舶の再資源化施設に係る許可証(DASR)の様式及び追補

号外p.47

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船舶の再資源化施設に係る許可証(DASR)の様式及び追補

令和7年5月21日|p.47

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付録五 船舶の再資源化施設に係る許可証の様式
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の要件に従って
船舶の再資源化を行うための許可証(DASR)
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)に基
づき、
政府の権限の下に、
が発給する。
(国の名称)
(条約上の権限のある当局の正式名称)
この許可証は、この船舶の再資源化施設が、条約附属書第3章及び第4章の規定に従い、管理体制、
管理手続及び管理技法を実施したことを確認する。
この許可証は、まで効力を有するものとし、添付の追補に定める制限
に従う。
この許可証は、条約附属書第16規則の規定により、変更、停止、取消し又は定期的な更新の対象と
なる。
において発給した。
(許可記の発給の場所)
(日/月/西暦年)
(発給の日)
(許可証の発給について正当に権限を与えられた職員の署名)
(許可証の発給について正当に権限を与えられた職員の氏名及び肩書(印字によるもの))。
(必要に応じて、当局の印章)
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約に従って
船舶の再資源化を行うための許可証(DASR)の追補
注釈
1この記録は、DASRに常に添付しておく。DASRは、いかなる時も船舶の再資源化施
設内に備えておく。
2 DAS
Rの発給条件により要求されるものは、船舶の再資源化施設の常用語及び英語、フランス語
又はスペイン語のいずれかの言語によって利用可能とする。
3許可は、この追補に定める制限に従う。
1一般条件
1.1条約の要件
この船舶の再資源化施設は、条約に従って安全かつ環境上適正な方法により設計され、建設さ
れ、運営されるという要件を満たしている(条約附属書の次の規則に定める関係要件を満たして
いることを含む。)。
第16規則船舶の再資源化施設に係る許可
第17規則一般要件
第18規則船舶の再資源化施設に係る計画
第19規則人の健康及び環境に対する悪影響の防止
第20規則有害物質の安全かつ環境上適正な管理
第21規則緊急事態に係る準備及び対応
第22規則労働者の安全及び訓練
第23規則事故、災害、職業上の疾病及び慢性の影響についての報告
第24規則最初の通報及び報告の要件
第25規則完了時の報告
これらの要件については、
(承認、 許可、 法的基準その他の適用される制度を特定すること。)
により、この船舶の再資源化施設に対して課される。
船舶の再資源化施設に係る計画の識別番号/確認番号
船舶の再資源化施設の名称
再資源化会社の識別番号
船舶の再資源化施設の住所
主要な連絡担当者
電話番号
電子メールアドレス
所有会社の名称、住所及び連絡先
常用語
読み込み中...
船舶の再資源化施設に係る許可証(DASR)の様式及び追補 - 第47頁
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