その他令和7年5月21日

船舶の再資源化計画の要目及び様式

号外p.47

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船舶の再資源化計画の要目及び様式

令和7年5月21日|p.47

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( ) ( (
(第111號(合)准長10日(
船舶の再資源化計画の要目
船舶の再資源化計画の識別番号/確認番号
注釈条約附属書第9規則に定める船舶の再資源化計画は、再資源化の準備の完了に関する国際証
書の不可欠な一部であり、当該国際証書に常に添付しなければならない。
この証書は、次のことを証明する。
1この船舶が、条約附属書第10規則の規定により検査されたこと。
2この船舶が、条約附属書第5規則の規定に従い、有効な有害物質の目録を備えていること。
3条約附属書第9規則に定める船舶の再資源化計画が、条約附属書第5規則4に定める有害物質の
目録に含まれる情報を適切に反映していること並びに立入り安全区域及び熱間作業安全区域の条件
の設定、維持及び監視に関する情報を含んでいること。
4この船舶が再資源化される船舶の再資源化施設が、条約に従い、有効な許可証を備えていること。
この証書は、
(日/月/西暦年) まで効力を有する。
(前極
において発給した。
(証書の発給の場所)
(日/月/西暦年)
(発給の日)
(証書の発給について正当に権限を与えられた職員の署名)
(必要に応じて、当局の印章)
第14規則5の規定を適用する場合における船舶の再資源化施設の港に到着するまでの猶予期間に
ついて証書の有効期間を延長するための裏書(注)
この証書は、条約附属書第14規則5の規定により、
港から
港まで
の単一の航海の間、効力を有する。
署名
(正当に権限を与えられた職員の署名)
場所
日付 (日/月/西暦年)
(必要に応じて、当局の印章)
注この裏書のページは、主管庁が必要と認めるときは複製され、証書に添付される。
読み込み中...
船舶の再資源化計画の要目及び様式 - 第47頁
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