その他令和7年5月21日

船舶再資源化に関する規則(有害物質、緊急事態、労働者安全、報告要件)

号外p.44

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船舶再資源化に関する規則(有害物質、緊急事態、労働者安全、報告要件)

令和7年5月21日|p.44

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2.5ポリ塩化ビフェニノレ(PCB)及びポリ塩化ビフェニ八を含有する物質 (これらの特定、 表示、
こん包及び除去の作業中は、 発熱する装置の使用を避けることを確保するものとする。)
2.6クロロフォitオロカーボン (CFCs) 及びハ、ロン
2.72.1から までに掲げる物質以外の有害物質であって、船舶の構造の一部でない+{(7
3締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、当該船舶の再資源化施設において再資源
化された船舶から除去された全ての有害物質及び廃棄物の安全かつ環境上適正な管理のための措置
をとり、並びに当該管理を確保する。廃棄物の管理場及び処分場については、物質の一層安全かつ
環境上適正な管理のための措置をとるため、特定する。
4再資源化に係る活動から生ずる全ての廃棄物については、再資源化が可能な物質及び設備とは別
個に保管し、 表示を行い.、労働者、人の健康又は環境に対して危険をもたらさない.適当な状態で蔵
置し、並びに安全かつ環境上適正な方法で廃棄物を処理し、及び処分することについて許可を与え
られた廃棄物取扱施設にのみ移転する。
第二十一規則緊急事態に係る準備及び対応
締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、緊急事態に係る準備及び対応に関する計画
を作成し、保持する。この計画については、船舶の再資源化施設の所在地及び環境を考慮して作成す
るものとし、 船舶の再資源化の各作業に関連する活動の規模及び性質を考慮に入れる。 この計画は、
次の全ての要件を満たすものとする。
□緊急事態において必要な設備及び従うべき手順が用意されていること並びに操練を定期的に行
うことを確保すること。
1.2船舶の再資源化施設における緊急事態の際に全ての人及び環境を保護するため、必要な情報、
施設内の連絡及び調整が提供されることを確保すること。
(1 関係する権限のある当局、近隣の住民及び緊急事態に対応する部局との連絡並びにこれらの当
局、住民及び部局に対する情報提供について規定すること。
1.4応急手当及び医療上の援助、船舶の再資源化施設における消火及び全ての人の避難並びに汚染
防止について規定すること。
「船舶の再資源化施設の全ての労働者に対する関連情報の提供及び訓練について規定すること。
この訓練(緊急事態の防止の手順並びに緊急事態に係る準備及び対応の手順についての定期的な
訓練を含む。)は、あらゆる地位の労働者に対してその職務内容に応じて行うものとする。
第二十二規則労働者の安全及び訓練
1締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、労働者の安全のための措置をとる。当該
措置には、次のことを含める。
1船舶の再資源化の全ての作業に必要な個人用保護具及び保護衣を利用可能とし、及び維持する
こと並びにこれらが使用されることを確保すること。
11労働者が自らに課された船舶の再資源化の全ての作業を安全に遂行できるようにするため、訓
練計画の作成を確保すること。
〔船舶の再資源化施設の全ての労働者が、船舶の再資源化の作業を遂行するに先立ち、適当な訓
練を受け、及び当該作業に精通することを確保すること。
2締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、個人用保護具の使用を必要とする作業の
ため、個人用保護具を提供し、その使用を確保する。個人用保護具には、次のものを含める。
2.]頭部保護具
222顔面及び目の保護具
2.3手足保護具
2.4
呼吸用保護具
2.5
聴覚保護具
2.6
放射能汚染防護用保護具
2.7
落下防護用保護具
適当な衣類
3締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、労働者に対する訓練の実施について協力
することができる。1.2に規定する訓練計画は、機関が作成する指針を考慮して、次の全ての要件を
満たすものとする。
3.1
船舶の再資源化施設の全ての労働者(契約職員及び被用者を含む。)を対象とすること。
3.2
資格のある者が実施すること。
3.3
最初の訓練及び再訓練を適当な間隔を置いて実施すること。
3.4
訓練に係る自己の理解及びその定着についての参加者の評価を含めること。
3.5
55
0.0定期的に見直しを行っis、及び必要に応じて修正すること。
3.6二十二年十一週間により、
第二十三規則事故、災害、職業上の疾病及び慢性の影響についての報告
1締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、労働者の安全、人の健康及び環境に対し
危険をもたらしており、 又はもたらすおそれのある事故、 災害、 職業上の疾病又は慢性の影響につ
いて権限のある当局に報告する。
2報告には、事故、災害、職業上の疾病又は慢性の影響、その原因、とられた対応措置及び当該措
置の結果並びにとるべき是正措置についての説明を含める。
第四章報告の要件
第四章執行の要件ののMase Stated the and the and the and and and
第二十四規則最初の通報及び報告の要件
船舶所有者は、主管庁がこの条約によって要求される検査及び証明の準備を行うことができるよ
うにするため、船舶を再資源化する意図を適当な時に書面により主管庁に通報する。
2船舶の再資源化施設は、再資源化のために船舶を受け入れる準備を行うに当たり、その意図を滴
当な時に書面により権限のある当局に通報する。その通報には、少なくとも船舶に関する次の詳細
事項を含める。
2.船舶の旗国の名称
2.
2.2
L.船舶が旗国に登録された日本
2.3
2.8(船舶の識別番号(国際海事機関船舶識別番号)
2.4
4.4船舶が新たに建造され、引き渡された時の船体番号
2.5
船名及び船舶の種類
船籍港
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船舶再資源化に関する規則(有害物質、緊急事態、労働者安全、報告要件) - 第44頁
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