その他令和7年5月21日

船舶の再資源化に関する許可証の発行及び条件に関する規則(第十七規則〜第二十規則)

号外p.43

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船舶の再資源化に関する許可証の発行及び条件に関する規則(第十七規則〜第二十規則)

令和7年5月21日|p.43

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3締約国は、機関が締約国に対して回章に付するため、認定した団体に与える権限についてその責
任の範囲及び条件を機関に通報する。権限のある当局は、あらゆる場合において、発給された許可
証について全責任を負う。
4許可証は、付録五に定める様式により作成するものとし、使用される言語が英語、フランス語又
はスペイン語でない場合には、これらの言語のいずれかによる訳文を付する。
5許可は、五年を超えない.範囲内で締約国が定める期間効力を有する。 締約国は、 許可証の発給並
びに許可の取消し、停止、変更及び更新の条件を明示し、並びに当該条件を船舶の再資源化施設に
通報する。船舶の再資源化施設が権限のある当局又は当該権限のある当局に代わって行動する認定
された団体による検査を拒否する場合には、当該船舶の再資源化施設に与えられた許可は、停止さ
れ、又は取り消される。
6船舶の再資源化施設における事故又は船舶の再資源化施設においてとられた措置により許可の条
件が満たされなくなった場合には、当該船舶の再資源化施設は、権限のある当局に通報する。当該
権限のある当局は、許可の停止若しくは取消しを決定し、又は当該船舶の再資源化施設に対して是
正措置をとるよう要求することができる。
第十七規則一般要件
1締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、機関が作成する指針を考慮して、関係す
る労働者又は当該船舶の再資源化施設の近隣の住民の健康に対する危険をもたらさず、かつ、船舶
の再資源化により引き起こされる環境に対する悪影響を防止し、軽減し、最小にし、及び実行可能
な範囲で除去する管理体制、管理手続及び管理技法を定める。
2締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、この条約が適用される船舶又は第三条4
の規定により同様に取り扱われる船舶に関し、次のことを行う。
12 次のいずれかに該当する船舶のみを受け入れること。
1.この条約に適合する船舶
1.この条約の要件を満たす船舶
2.4再資源化につい(1て許可を与えられた船舶のみを受け入れること。
2.3当該船舶の再資源化施設においいて船舶を再資源化することを検討している船舶所有者が要請す
る場合には、当該船舶所有者が利用することができるように当該船舶の再資源化施設に係る許可
証を備えること。
第十八規則船舶の再資源化施設に係る計画
締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、船舶の再資源化施設に係る計画を作成する。
この計画については、再資源化会社の理事会又は適当な管理機関が採択するものとし、機関が作成す
る指針を考慮して、次の事項を含める。
1.1労働者の安全並びに人の健康及び環境の保護を確保するための方針 (船舶の再資源化によって
引き起こされる人の健康及び環境に対する悪影響を最小にし、及び実行可能な範囲で除去するた
めの目標の設定を含む。)
1.2この条約に定める義務の履行、再資源化会社の方針に定める目標の達成並びに船舶の再資源化
の作業に用いる手続及び基準の不断の改善を確保するための制度
1.3船舶の再資源化の作業を実施する際の使用者及び労働者の役割及び責任の特定
1.4船舶の再資源化施設における安全かつ環境上適正な作業のための適当な情報の提供及び労働者
の訓練の実施に関する計画
1.5緊急事態に係る準備及び対応11関する計画
111船舶の再資源化の実施を監視するための制度
1.7△船舶の再資源化がどのように実施されてい11るかを示す記録保持の制度
1.8労働者の安全、人の健康及び環境に対する損害を引き起こLており、又は引き起こすおそれの
ある排出、放出、事故及び災害を報告するための制度
1:職業上の疾病、災害、負傷その他の労働者の安全及び人の健康に対する悪影響を報告するため
の制度
第十九規則人の健康及び環境に対する悪影響の防止
締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、機関が作成する指針を考慮して、次のこと
のための手続を定め、 利用する。
1.1熱間作業安全区域の条件及び手続が、船舶の再資源化の工程を通じて定められ、維持され、及
び監視されることを確保することにより、爆発、火災その他安全でない状態が生ずることを防止
すること。
1.2立入り安全区域の条件及び手続が、船舶の再資源化の工程を通じて船舶内の区域(限定された
区域及び閉囲された区域を含む。)において定められ、維持され、及び監視されることを確保する
ことにより、危険な空気による害その他安全でない状態が生ずることを防止すること。
その他の災害、職業上の疾病及び負傷並びに人の健康及び環境に対するその他の悪影響を防止
すること。
1.4船舶の再資源化の工程を通じ、人の健康又は環境に害をもたらすおそれのある漏出又は放出を
防止すること。
第二十規則有害物質の安全かつ環境上適正な管理
1締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、第十一
て証書を発給された船舶に含まれる有害物質の安全かつ環境上適正な除去を確保する。再資源化の
作業に責任を有する者及び労働者は、 有害物質の除去に先立ち及びその除去の間、 自らの任務に関
連するこの条約上の義務に精通し、並びに特に有害物質の目録及び船舶の再資源化計画を積極的に
活用する
2締約国により許可を与えられる船舶の再資源化施設は、適切に訓練され、かつ、装備された労働
者による船舶の切断に先立ち、機関が作成する指針を考慮して、有害物質の目録に記載された全て
の有害物質、特に次の物質が特定され、表示され、こん包され、及び可能な最大限度まで除去され
ることを確保する。
2.]有害な液体、残留物及び沈殿物
2.2重金属(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等)を含有する物質又は物体
2.3引火性が高度の塗料及び被覆又は毒性を有する物質の放出をもたらす塗料及び被覆
2.4石綿及び石綿を含有する物質
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船舶の再資源化に関する許可証の発行及び条件に関する規則(第十七規則〜第二十規則) - 第43頁
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