その他令和7年5月21日

船舶の再資源化施設に関する要件(第十五規則〜第十六規則)

号外p.42

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船舶の再資源化施設に関する要件(第十五規則〜第十六規則)

令和7年5月21日|p.42

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第三章船舶の再資源化施設に関する要件
第十五規則
1締約国は、船舶の再資源化施設がこの条約の規則に従い、安全かつ環境上適正な方法により設計
され、建設され、及び運営されることを確保するために必要な法令、規則及び基準を定める。
2締約国は、船舶の再資源化施設がこの条約の要件を満たすことを確保するため、船舶の再資源化
施設に適当な条件を付して許可を与えるための制度を設ける。
3締約国は、船舶の再資源化施設がこの章に定める要件(検査、監視及び実施に係る規則の設定及
び効果的な活用を含む。)に適合することを確保するための制度(立入り及び試料採取の権限を含
む。)を設ける。この制度には、権限のある当局又は締約国によって認定された団体が、機関が作成
する指針を考慮して実施する監査の制度を含めることができる。監査の結果については、機関に通
報すべきである。
4締約国は、自国の管轄内で運営されている船舶の再資源化施設に関連する事項に関し、一又は二
以上の権限のある当局並びに機関、 この条約の締約国及び他の関心を有する主体のための単一の連
絡部局を指定する
第十六規則船舶の再資源化施設に係る許可
1締約国は、機関が作成する指針を考慮して、この条約が適用される船舶又は第三条4の規定によ
り同様に取り扱われる船舶を再資源化する船舶の再資源化施設に対して許可を与える
2船舶の再資源化施設に係る許可の付与は、権限のある当局が行う。この許可には、この条約によっ
て要求される文書の確認及び実地検査を含める。もっとも、権限のある当局は、自己の認定する団
体に当該許可の付与を委託することができる。
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船舶の再資源化施設に関する要件(第十五規則〜第十六規則) - 第42頁
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