その他令和7年5月21日

船舶の再資源化施設に関する国際証書の有効期間及び効力に関する規則(第十一規則〜第十四規則)

号外p.42

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船舶の再資源化施設に関する国際証書の有効期間及び効力に関する規則(第十一規則〜第十四規則)

令和7年5月21日|p.42

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5更新検査が既存の証書の有効期間の満了の日前三箇月の日前に完了する場合には、新たな証書は、
当該更新検査の完了の日から、 同日から五年を超えない日までの期間効力を有する。
6証書が五年未満の期間について発給される場合には、主管庁は、当該証書の有効期間を当初の満
了の日を超えて第十規則に定める最長の期間まで延長することができる。
7更新検査が完了した場合において、既存の証書の有効期間の満了の日前に新たな証書を発給する
こと又は船舶に備えることができないときは、主管庁により権限を与えられた者又は団体は、当該
既存の証書に裏書をすることができるものとし、裏書をされた既存の証書は、同日から更に五箇月
を超えない期間について効力を有するものとする。
8証書の有効期間の満了の時に船舶がその検査が行われる予定の港にない場合には、主管庁は、当
該証書の有効期間を延長することができる。ただし、その延長は、当該船舶がその検査が行われる
予定の港への航海を完了することができるようにするためにのみ、 しかもそれが適当かつ合理的で
あると認められる場合に限り、許与される。証書の有効期間の延長は、三箇月を超えて行うことは、
できない。 有効期間の延長を許与された証書を備える船舶は、 その検査が行われる予定の港に到着
したときは、新たな証書の発給を受けない限り、当該延長によっては、その港を離れることができ
ない。更新検査が完了したときは、新たな証書は、延長を許与される前の既存の証書の有効期間の
満了の日から五年を超えない日まで効力を有する。
9短航海に従事する船舶に発給された証書であって、6から8までの規定による有効期間の延長が
されていないものについては、 主管庁は、 記載された有効期間の満了の日から一箇月以内の猶予期
問を認めることができる。更新検査が完了したときは、新たな証書は、延長を許与される前の既存
の証書の有効期間の満了の日から五年を超えない日まで効力を有する。
11 主管庁が定める特別な状況においては、新たな証書の有効期間は、4、 4、 8又は9に規定する既存
の証書の有効期間の満了の日から起算することを要しない。この特別な状況において、新たな証書
は、 更新検査の完了の日から五年を超えない日まで効力を有する。
1主管庁又は主管庁から権限を与えられた者若しくは団体は、第十規則の規定に基づく最終検査の
完了後、船舶の再資源化施設に係る許可及び機関が作成する指針を考慮して、同規則の規定が適用
される船舶に対し、再資源化の準備の完了に関する国際証書を発給する。
12締約国の権限に基づいて発給される証書は、 他の締約国によって認容されるものとし、 この条約
の適用上、当該他の締約国が発給する証書と同一の効力を有するものとみなされる。証書は、主管
庁又は主管庁から正当に権限を与えられた者若しくは団体が発給し、又は裏書をする。主管庁は、
あらゆる場合において、証書について全責任を負う
第十二規則他の締約国による証書の発給又は裏書
1他の締約国は、主管庁の要請があったときは、船舶に検査を受けさせることができるものとし、
この条約の規定に適合していると認めるときは、この附属書に基づき、当該船船舶に対し証書を発給
し、又は証書が発給されることを認め、及び適当な場合には、当該船舶の証書に裏書をし、又は証
書の裏書を認める。
2証書の写し及び検査の報告書の写しは、要請を行った主管庁に対してできる限り速やかに送付す
る。
3このようにして発給する証書には、その証書が主管庁の要請に基づいて発給された旨を記載する。
その証書は、 当該主管庁により発給される証書と同一のものとみなされ、 同一の効力を有する。
4証書は、締約国でな((国を旗国とする船舶に発給してはならなis0.00
第十三規則証書の様式
証書は、 付録三及び付録四に定める様式により、 証書を発給する締約国の公用語で作成するものと
し、使用される言語が英語、フランス語又はスペイン語でない場合には、これらの言語のいずれかに
よる訳文を付する。ただし、主管庁は、この条約の他の締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施
設への航海に従事しない船舶に対し、証書を発給する締約国の公用語のみで作成された有害物質の目
録に関する国際証書を発給することができる。また、主管庁は、証書を発給する締約国の管轄の下に
ある船舶の再資源化施設において再資源化される船舶に対し、証書を発給する締約国の公用語のみで
作成された再資源化の準備の完了に関する国際証書を発給することができる。
第十四規則証書の有効期間及び効力
第十一規則又は第十二規則の規定に基づいて発給された有害物質の目録に関する国際証書は、次
のいずれかの場合には、効力を失う。
1.1船舶の状態が実質的に証書の記載事項どおりでない.場合(有害物質の目録第一部について、船
舶の構造及び設備の変更を反映した適切な保持及び更新(機関が作成する指針に基づくもの)が
されていない場合を含む。)
1.2船舶がその移転により他国を旗国とすることとなる場合。新たな証書は、これを発給する締約
国が当該船舶が第十規則に定める要件に適合していると認めた場合にのみ発給される。締約国間
で船舶が移転された場合において、 当該船舶の旗国であった締約国が移転の後三箇月以内に要請
を受けたときは、 当該締約国は、 できる限り速やかに、 移転前に当該船舶が有していた証書の写
し及び入手可能なときは関連する検査の報告書の写しを主管庁に送付する。
1.3更新検査が第十規則1及び第十一規則に規定する期間内に完了しなis場合
4
11)証書が第十一規則又は第十二規則の規定に従って裏書されない場合
2有害物質の目録に関する国際証書については、五年を超えない範囲内で主管庁が定める期間につ
いて、発給する。
3再資源化の準備の完了に、関する国際証書については、三箇月を超えない.範囲内で主管庁が定める
期間について、発給する。
4第十一規則又は第十二規則の規定に基づいて発給される再資源化の準備の完了に関する国際証書
は、船舶の状態が実質的に当該国際証書の記載事項どおりでなto場合には、効力を失う
5主管庁又は主管庁から権限を与えられた者若しくは団体は、ある地点から船舶の再資源化施設ま
での単一の航海のため、 再資源化の準備の完了に関する国際証書の有効期間を延長することがで0.0
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船舶の再資源化施設に関する国際証書の有効期間及び効力に関する規則(第十一規則〜第十四規則) - 第42頁
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