検査及び証明に関する規定(第十規則・第十一規則)
令和7年5月21日|p.41
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C部検査及び証明
第十規則検査
この条約が適用される船舶は、次に定める検査を受ける。
1.1船舶の就航前又は有害物質の目録に関する国際証書が発給される前に行う最初の検査。この最
初の検査は、第五規則の規定により要求される有害物質の目録第一部がこの条約の要件に適合し
ていることを確認するものとする。
1:主管庁の定める五年を超えない間隔で行う更新検査。この更新検査は、第五規則の規定により
要求される有害物質の目録第一部がこの条約の要件に適合していることを確認するものとする。
1.3構造、設備、装置、取付物、配置及び材料の変更、交換又は重大な修繕が行われた後、船舶所
有者の要請によって行うことができる追加検査(状況に応じ、全般的又は部分的なものとする。)。
この追加検査は、当該変更、交換又は重大な修繕が、船舶がこの条約の要件に引き続き適合する
ような形で行われたこと及び有害物質の目録第一部が必要に応じて改定されることを確保するも
のとする。
1.4
1.4船舶の再資源化が開始される前に船舶の退役に先立って行う最終検査。この最終検査は、次の
事項を確認するものとする。
41第五規則4に定める有害物質の目録がこの条約の要件に適合していること。このことについ
ては、機関が作成する指針を考慮して確認する。
4.第九規則に定める船舶の再資源化計画が、第五規則4に定める有害物質の目録に含まれる情
1.
報を適切に反映していること並びに立入り安全区域及び熱間作業安全区域の条件の設定、維持
及び監視に関する情報を含んでいること。
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4.船舶を再資源化する船舶の再資源化施設がこの条約に従って有効な許可証を備えているこ
1.
と。
2この条約の実施を目的とする船舶の検査については、主管庁の職員が、機関が作成する指針を考
慮して行う。もっとも、主管庁は、自己の指名する検査員又は自己の認定する団体に当該検査を委
託することができる。
32の規定により検査を行う検査員を指名し、又は検査を行う団体を認定する主管庁は、これ
検査員又は団体に対し、少なくとも次のことを行う権限を与える。
当該検査員又は団体が検査を行う船舶に対し、この条約の規定に適合することを要求すること。
締約国である寄港国の適当な当局からの要請に応じて検査及び監督を行うこと。
4主管庁は、あらゆる場合において、検査の完全性及び実効性の確保について責任を負うものとし、
この義務の履行のため必要な措置をとる。
5最初の検査及び更新検査は、機関の他の適用可能な法的文書によって要求される検査と調和のと
れたものであるべきである。
第十一規則証書の発給及び裏書
主管庁又は主管庁から権限を与えられた者若しくは団体は、第十規則の規定に従って行う最初の
検査又は更新検査の完了後、機関が作成する指針を考慮して、同規則の規定が適用される船舶(最
初の検査及び最終検査の双方が同時に行われる現存船を除く。)に対し、有害物質の目録に関する国
際証書を発給する。
2主管庁又は主管庁から権限を与えられた者若しくは団体は、第十規則の規定に従って行う追加検
査の完了後、船舶所有者からの要請に応じ、1の規定に基づいて発給された有害物質の目録に関す
る国際証書に裏書をする。
3更新検査が既存の証書の有効期間の満了の日前三箇月以内に完了する場合には、第十規則及び
第十四規則2の規定にかかわらず、新たな証書は、当該更新検査の完了の日から、当該満了の日か
ら五年を超えない日までの期間効力を有する。
4更新検査が既存の証書の有効期間の満了の日の後に完了する場合には、新たな証書は、当該更新
検査の完了の日から、当該満了の日から五年を超えない日までの期間効力を有する。