船舶の再資源化計画に関する規定(第九規則)
令和7年5月21日|p.41
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1.5船舶は、第五規則の規定により要求される有害物質の目録を完成させる。
1.6船舶は、再資源化に係る活動に先立ち、当該船舶が再資源化の準備を完了したことにつき、主
管庁又は主管庁から認定された団体により証明されるものとする。
第九規則船舶の再資源化計画
船舶の再資源化施設は、船舶の再資源化に先立ち、機関が作成する指針を考慮して、船舶ごとの船
舶の再資源化計画を作成する。船舶の再資源化計画については、次の全ての要件を満たすものとする。
II】船舶所有者が提供する情報を考慮して作成すること。
1.2船舶の再資源化施設に許可を与えた締約国が受理する言語で作成すること。使用される言語が
英語、フランス語又はスペイン語でない場合には、主管庁が不要と認めるときを除くほか、これ
らの言語のいずれかに翻訳する。
1.3特に、立入り安全区域及び熱間作業安全区域の条件の設定、維持及び監視並びに物質 (有害物
質の目録に明示する物質を含む。)の種類及び量の管理方法に関する情報を含めること。
1.4船舶の再資源化施設に許可を与えた権限のある当局により、第十六条6の規定に従って寄託さ
れた宣言に従い、明示的又は黙示的に承認されること。権限のある当局は、第二十四規則の規定
に従って船舶の再資源化計画を受領した後三作業日以内に、 書面による受領の確認を船舶の再資
源化施設、船舶所有者及び主管庁に送付する。その後は、次のとおりとする。
4.締約国においていて船舶の再資源化計画の明示の承認が要求される場合には、権限のある当局は、
船舶の再資源化計画を承認し、又は否認する旨の決定について、船舶の再資源化施設、船舶所
有者及び主管庁に対して書面による通告を行う。
4、締約国において船舶の再資源化計画の黙示の承認が要求される場合には、船舶の再資源化計
画の受領の確認において、十四日間の検討期間の終了日を明示する。権限のある当局は、船舶
の再資源化計画に対して異議がある場合には、当該十DU日間の検討期間内に、船舶の再資源化
施設、船舶所有者及び主管庁に対して当該異議を書面により通告する。この書面による異議の
通告がない場合には、船舶の再資源化計画は、承認されたものとする。
1.51.4の規定に従って承認された後、主管庁又は主管庁から指名された検査員若しくは認定された
団体による検査の際に利用することができるようにすること。
1.6二以上の船舶の再資源化施設が使用される場合には、使用される船舶の再資源化施設を特定し、
並びに許可を与えられた船舶の再資源化施設ごとの再資源化に係る活動及びその順序について明
示すること。