有害物質に関する技術部会の検討及び委員会による改正提案に関する規則
令和7年5月21日|p.40
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3委員会は、1の規定に従って提出された提案を検討するため、第七規則の規定に従って技術部会
を設置する。
4技術部会は、関心を有する主体が提出した追加的な資料(他の国際的な組織の物質又は有害物質
の一覧表に関して当該組織が採択した決定を含む。)と共に提案を検討するものとし、問題となって
(1る有害物質がこの条約との関係において付録一又は付録二の改正を必要とするような人の健康又
は環境に対する重大な悪影響をもたらすおそれがあるか否かを評価し、及び委員会に報告する。こ
のことに関し、
1.1技術部会の検討に14、次の事項を含める。
1.問題となって、いる有害物質と当該有害物質が人の健康又は環境に対する重大な悪影響をもた
らす可能性(この条約との関係におけるもの)との間の関連についての評価(提出された資料
又は技術部会に通報された他の関連資料に基づくもの)
1.提案された規制措置その他の技術部会が検討する規制措置によって潜在的な危険が減少する
ことについての評価
1.規制措置の技術的実行可能性に関する利用可能な情報についての検討
4
1.規制措置の導入により生ずるその他の影響に関する利用可能な情報であって次の事項に関す
るものについての検討
環境
人の健康及び安全(船員及び労働者の健康及び安全を含む。)
国際海運その他関連する部門に与える損失
1.規制される有害物質の適当な代替物の利用可能性についての検討(代替物が有する潜在的な
危険についての検討を含む。)
1.再資源化の過程においいて有害物質がもたらす危険についての検討
1.適当な閾値及び有用又は必要な免除につい(1ての検討
4.
1.2問題となって、いる有害物質がこの条約との関係において人の健康又は環境に対する重大な悪影
響をもたらすおそれがあると技術部会が認める場合には、科学的な確実性が十分にないことを
もって、技術部会が当該提案の評価を先に進めない理由としてはならない.0.00
4.3技術部会の報告は、書面によるものとL.0.004.1に規定する評価及び検討をそれぞれ考慮する。た
11
だし、技術部会が、1.に規定する評価の後に当該提案を更に検討する必要はないと決定した場合
4.
27
において、
.1.から1までに規定する評価及び検討を先に進めないことを決定するときは、このRA.E0000E0....E....
44
りでない。
1.4技術部会の報告に、は、、特に、問題となっている有害物質に対してこの条約に基づく国際的な規
制が必要であるか否かについて、 包括的な提案に示された特定の規制措置が適当であるか否かに
ついて又は技術部会が一層適当と信ずるその他の規制措置についての勧告を含める
5委員会は、適当な場合には、技術部会の報告を考慮して、付録一又は付録二を改正するための提
案及びその修正を承認するか否かを決定する。改正の提案には、当該改正の効力発生前にこの条約
に従って証明された船舶に対する当該改正の適用について明示する。問題となっている有害物質が
この条約との関係において人の健康又は環境に対する重大な悪影響をもたらすおそれがあると報告
が認める場合には、科学的な確実性が十分にないことをもって、ある有害物質を付録一又は付録二
に規定する有害物質の一覧表に記載する決定を行わない理由としてはならない。当該提案を承認し
ないとの決定は、新たな情報が明らかとなった場合には、特定の有害物質に関する新たな提案を将
来提出することを妨げるものではない。
第七規則技術部会
1委員会は、必要に応じ、第六規則の規定に従って一又は二以上の技術部会を設置することができ
る。技術部会は、締約国、機関の加盟国、国際連合及びその専門機関、機関と取極を締結している
政府間機関並びに機関と協議する地位にある非政府機関の代表者により構成することができる。可
能な場合には、物質の環境運命及び物質が環境に及ぼす影響、毒物学上の影響、海洋生物学、人の
は提案を専門的な見地から客観的に検討するために必要なその他の分野の専門知識を有する研究機
関及び試験所の代表者を含めるべきである。
2委員会は、技術部会の権限、組織、参加及び運営について決定する。これらにおいては、提出さ
れる秘密の情報の保護について定める。技術部会は、必要に応じ会合を開催することができるが、
書面又は電子的手段による通信その他の適当な方法によりその作業を行うよう努める。
3締約国の代表者のみが、第六規則の規定に従って委員会に対する勧告を作成することに参加する
ことができる。技術部会は、締約国の代表者の間で全会一致を得るよう努める。全会一致が不可能
である場合には、技術部会は、締約国の代表者の少数意見を報告する。
B部船舶の再資源化の準備
第八規則一般要件
再資源化が予定されている船舶については、次のとおりとする。
1.1船舶の再資源化は、次の全ての要件を満たす船舶の再資源化施設においてのみ行う。
11
1.この条約に従って許可を与えられていisること。
21
1.当該船舶の再資源化施設が行うことと船舶の再資源化計画において定められている船舶の再
資源化の全てを行うことについて完全な許可を与えられていること。
1.2船舶は、船舶の再資源化施設への搬入に、先立つ期間、その貨物の残留物、残余の燃料油及び当
該船舶に積載されたままの廃棄物の量を最小にするため、運航する。
1.3タンカーについては、その管轄の下で船舶の再資源化施設が運営される締約国の国内法令及び
政策に従い、立入り安全区域若しくは熱間作業安全区域又はその双方に該当することを証明する
ことができる状態の貨物タンク及びポンプ室を備えて、船舶の再資源化施設に到着するものとす
る。
船舶は、第九規則の規定により要求される船舶の再資源化計画の作成のため、当該船船舶に関連
する全ての入手可能な情報を船舶の再資源化施設に提供する。