その他令和7年5月21日

船舶の再資源化に関する条約附属書の規則(定義及び適用)

号外p.39

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

船舶の再資源化に関する条約附属書の規則(定義及び適用)

令和7年5月21日|p.39

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2 「使用者」 とは、 船舶の再資源化に従事する一又は二以上の労働者を雇用する自然人又は法人を
いう。
3「現存船」とは、新船でない船舶をいう。
4「新船」とは、次の船舶をいう。
111この条約の効力発生の日以後に建造契約が結ばれる船舶
1.2建造契約がない場合に、は、、この条約の効力発生の日の後六箇月が経過した日以後にキールが据
え付けられる船舶又はこれと同様の建造段階にある船舶
この条約の効力発生の日の後三十箇月が経過した日以後に引渡しが行われる船舶
5「装置、設備又は材料の新たな設置」とは、この条約の効力発生の日の後、装置、設備又は断熱
材その他の材料を船舶に設置することをいう。
6「立入り安全区域」とは、次の全ての基準を満たす区域をいう。
16.
11空気中の酸素含有率及び引火性の蒸気の濃度が安全な範囲内であること
6.
6.2
空気中の毒性を有する物質の濃度が許容される範囲内であること。
指示に従って維持されている空気の状態において、資格のある者が許可した作業に関連する残
留物又は物質により、 毒性を有する物質の管理されていない流出又は放出が引き起こされず、及
び引火性の蒸気が安全でない濃度とならないこと。
7「熱間作業安全区域」とは、次の全ての基準を満たす区域をいう
アーク溶接接装置、ガス溶接装置、切断装置、燃焼装置その他の形態の裸火の使用及び加熱作業、
破砕作業又は火花を発生させる作業のため、 安全な非爆発状態 (ガスが存在しない状態を含む。)
にあること。
16に定める立入り安全区域の要件を満たしていること。
7.3空気の状態が熱間作業の結果と11て変化しない」こと。
全ての隣接する区域が、火災の発生又は拡大を防止するため、清掃され、不活性状態に保たれ、
又は十分に処置がとられていること。
8「船舶所有者」とは、船舶の所有者として登録されている者若しくは会社又は、登録がない場合
には、船舶を所有する者若しくは会社若しくは他の団体若しくは者(管理者、裸傭船者等)であっ
て、船舶の所有者から当該船舶の運航に係る責任を引き受けたものをいう。ただし、国が所有する
船舶であって、当該国において当該船舶の運航者として登録されている会社が運航するものについ
ては、「所有者」とは、当該会社をいう。「船舶所有者」には、船舶を売却するまで又は船舶の再資源
化施設に引き渡すまでの一定の期間、当該船舶の所有権を有する者を含む、
9「実地検査」とは、確認された文書に記載された状態を確認する船舶の再資源化施設の検査をい
う。
11) 「完了報告書」 とは、 船舶の再資源化がこの条約に従って完了したことを確認する報告書であっ
て、船舶の再資源化施設が発出するものをいう。
1 「タンカー」とは、 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書1に定義す
る油タンカー及び同条約附属書に定義するNLSタンカーをいう。
2「労働者」とは、雇用関係において定期的又は一時的に労働を行う者(契約職員を含む。)をいう。
第二規則 一般的な適用
別段の明示の定めがない限り、船舶の設計、建造、検査、証明、運航及び再資源化は、この附属書
の規定に従って行う。
第三規則他の基準、勧告及び指針との関係
締約国は、国際労働機関が作成する適用可能な関連する基準、勧告及び指針並びに有害廃棄物の国
境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の下で作成される適用可能な関連する技術
上の基準、勧告及び指針を考慮して、この附属書に定める規則上の義務を履行するための措置をとる。
第二章船舶に対する要件
A部 船舶の設計、建造、運航及び維持
第四規則船舶の有害物質の規制
締約国は、 この条約の付録一の規定に従って次のことを行うものとし、 次の1.1及び1.2に規定する船
舶が付録一の規定に適合することを確保するため効果的な措置をとる。
1.1自国を旗国とする船舶又は自国の権限の下で運航して、いる船舶において、付録一に掲げる有害
物質を含んでいる装置、設備又は材料の設置及び使用を禁止し、又は制限すること。
1.2船舶が自国の港、造船所、船舶の修繕のための場所又は沖合の係留施設にある間、当該船舶に
おいて、付録一に掲げる有害物質を含んでいる装置、設備又は材料の設置及び使用を禁止し、又
は制限すること。
第五規則有害物質の目録
1新船には、有害物質の目録を備える。この目録については、主管庁又は主管庁から権限を与えら
れた者若しくは団体が、機関が作成する指針(当該指針に記載されている閾値及び免除を含む。)を
考慮して確認する。有害物質の目録については、船舶ごとに作成するものとし、少なくとも次の要
件を満たすものとする。
□第一部として、この条約の付録一及び付録二に掲げる有害物質であって、船舶の構造又は設備
に含まれるもの並びにその場所及び概量を明示すること。
1.2●船舶が第四規則の規定に適合していisることを明らかにすること、
2現存船は、この条約の効力発生の後五年以内に、又はそれよりも当該現存船の船舶の再資源化施
設への搬入が早い場合にはその搬入の前に、機関が作成する指針並びに検査及び証明の調和のため
の制度を考慮して、実行可能な限り、1の規定に適合するものとする。少なくとも付録一に掲げる
有害物質については、有害物質の目録を作成する時に明示する。現存船については、、機関が作成す
る指針を考慮して、有害物質の目録を作成するための目視による検査又は試料採取による検査に11
いて定める計画を作成する。
3有害物質の目録第一部については、機関が作成する指針を考慮しつつ、付録二に掲げる有害物質
を含んでいる装置、設備又は材料の新たな設置並びに船舶の構造及び設備の関連する変更を反映し
て、船舶の運航上の耐用年数の期間を通じて適切に保持し、及び更新する。
4再資源化に先立ち、有害物質の目録には、適切に保持され、及び更新される第一部に加え、運航
により生ずる廃棄物に関する第二部及び船用品に関する第三部を含めるものとし、主管庁又は主管
庁から権限を与えられた者若しくは団体は、機関が作成する指針を考慮して、当該目録を確認する。
第六規則付録一及び付録二の改正を提案するための手続
1締約国は、この規則の規定に従って付録一又は付録二の改正を提案することができる。当該改
の提案につ(iては、第十八条2及びこの規則の規定に従by、機関におbyて検討する。
2機関は、提案を受領した場合には、当該提案につき、国際連合及びその専門機関、機関と取極を
締結している政府間機関並びに機関と協議する地位にある非政府機関に通報するものとし、これら
の機関が当該提案を入手することができるようにする。
読み込み中...
船舶の再資源化に関する条約附属書の規則(定義及び適用) - 第39頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)