その他令和7年5月21日

条約改正に関する規定(受諾・効力発生・会議による改正・廃棄・寄託者・用語・附属書)

号外p.38

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条約改正に関する規定(受諾・効力発生・会議による改正・廃棄・寄託者・用語・附属書)

令和7年5月21日|p.38

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111 改正は、 次に定めるところにより受諾されたものとみなす。
11
5.この条約のいずれかの条の改正は、締約国の三分の二以上が事務局長に対して改正の受諾を
2.
通告した日に受諾されたものとみなす。
21
5.2
5.附属書の改正は、委員会が当該改正を採択する際に決定する期間(採択の日の後十箇月以上
2.
とする。)が満了した時に受諾されたものとみなす。 ただし、 当該期間内に三分の一を超える締
約国が改正に対する異議を事務局長に通告した場合には、当該改正は、受諾されなかったもの
とみなす。
2.6
112改正は、次に定めるところにより効力を生ずる。
11
6. この条約のいずれかの条の改正は、 受諾する旨の宣言を行った締約国については、 当該改正
2.
0.00
が5.の規定に従って受諾されたものとみなされる日の後六箇月で効力を生ずる。
21
21
6.附属書の改正は、全ての締約国についいて、当該改正が受諾されたものとみなされる日の後六
2.
箇月で効力を生ずる。ただし、次の締約国については、この限りでない.0.00
11
2.
12
5.の規定により当該改正に対する異議を通告し、かつ、当該異議を撤回しなかった締約国
22.6.2.1
2,
2.
2.2
2.
0.0当該改正の効力発生前に、当該改正は、その受諾を通告した後にのみ自国について効力を生
2.6
2.
ずる旨を事務局長に通告した締約国
14
6.3
. 0.6.2の規定により異議を通告した締約国は、その後、改正を受諾する旨を事務局長に通告する
2.
2,
ことができる。当該改正は、当該締約国について、受諾を通告した日又は改正が効力を生じた
日のいずれか遅い日の後六箇月で効力を生ずる。
14
10
6.締約国が、
6.2に規定する通告を行い、改正に1いての受諾を事務局長に通告した場合には0.0
2.0
21
当該改正は、当該締約国について、受諾を通告した日又は改正が効力を生じた日のいずれか遅
い日の後六箇月で効力を生ずる。
会議による改正
(11機関は、いずれかの締約国が締約国の三分の一以上の同意を得て要請する場合には、この条約
の改正について審議するため、 締約国会議を招集する。
8.2事務局長は、締約国会議において、、))、い、、、、、、おい、、会会議においい、、、、てて、、、、、、)、、)、、、、、、、、、、、、て、、、、、、、、、、ててて、、、、、、、、。、。、、、、。。。、、いて出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数による
議決で採択された改正を、 受諾のため、 全ての締約国に送付する。
3.改正は、締約国会議においていて別段の決定が行われない.限り、2.5に定めるところにより受諾さ
たものとみなされ、及び2.6に定めるところ11より効力を生ずる。
4附属書の改正の受諾を拒否した締約国は、当該改正の適用においてのみ、締約国でない国として
取り扱われる。
5この条の規定に基づく通告は、事務局長に対し書面によって行う。
6事務局長は、締約国及び機関の加盟国に対して次の事項を通報する。
6.1効力を生ずる改正並び、に当該改正が効力を生ずる日及び当該改正が各締約国について効力を生
ずる日
112この条の規定に基づく通告
第十九条 廃棄
締約国は、この条約が自国について効力を生じた日から二年を経過した後は、いつでもこの条約
を廃棄することができる
2廃棄は、事務局長に対して廃棄書を寄託することによって行われ、事務局長が当該廃棄書を受領
した後一年で、又は当該廃棄書に明記された一年よりも長い期間の後に、効力を生ずる。
第二十条寄託者
この条約は、事務局長に寄託する。事務局長は、この条約の認証謄本をこの条約に署名し、又は
加入した全ての国に送付する。
2事務局長は、この条約において別に規定する任務のほか、次の任務を有する。
2.1この条約に署名し、又は加入した全ての国に対して次の事項を通報すること。
11
1.新たに行われた署名又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託及びこれらが行われ
2.
た日
21
1.
この条約の効力発生の日
2.
.3
10
一この条約の廃棄書の寄託、その受領の日及び廃棄が効力を生ずる日
2.
1.この条約に従って受領するその他の宣言及び通告
2.2
この条約が効力を生じたときは直ちに、、国際連合憲章第百二条の規定に従い、その条約文を登
録及び公表のため国際連合事務局に送付すること。
第二十一条用語
この条約は、ひとしく正文であるアラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン
語により原本一通を作成する。
二千九年五月十五日に中国の香港で作成した。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。
附属書船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための規則
第一章 一般規定
第一規則定義
この附属書の適用上、
「資格のある者」とは、特定の作業を遂行するために適当な資格を有し、訓練を受け、並びに十
分な知識、経験及び技能を有する者をいう。特に、職業上の有害性、危険性及び船舶の再資源化施
設において被用者が潜在的な有害物質又は安全でない。状態に、さらされることについて認め、及び評
価することができる訓練された労働者又は管理者である被用者であって、これらの有害性、危険性
又は曝露を除去し、又は減少させるためにとるべき必要な保護及び予防のための措置を特定するこ
とができるものが、資格のある者となり得る。権限のある当局は、当該資格のある者の指定に関す
る適当な基準を定め、及び当該資格のある者に与えられる任務を決定することができる
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条約改正に関する規定(受諾・効力発生・会議による改正・廃棄・寄託者・用語・附属書) - 第38頁
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