船舶の再資源化に関する国際条約(条文抜粋)
令和7年5月21日|p.37
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1.3船舶の再資源化の規制に関する事項についいてこの条約に基づき当該締約国に代わって行動する
権限を与えられた認定された団体及び指名された検査員の一覧表並びに認定された団体又は指名
された検査員に与えられた権限の責任の範囲及び条件
1.4当該締約国を旗国とする船舶であって、再資源化の準備の完了に関する国際証書の発給を受け
たものについての各年ごとの一覧表(当該国際証書に記載された再資源化会社の名称及び船舶の
再資源化施設の所在地を含む。)
111)当該締約国の管轄内で再資源化された船舶の各年ごとの一覧表
(11この条約の違反に関する情報
当該締約国の管轄の下にある船舶及び船舶の再資源化施設に対してとった措置
第十三条技術援助及び技術協力
1締約国は、直接に又は機関その他の国際的な組織を通じ、船舶の安全かつ環境上適正な再資源化
に関し、適当な場合には、次のことに関する技術援助を要請する締約国に対して支援を行うことを
約束する。
1.1人員を訓練すること。
122関係する技術、資材及び施設を利用することができることを確保すること。
1.3共同の研究開発計画を開始すること。
1.4この条約の効果的な実施及び機関が作成するその実施に関連する指針の効果的な実施を目的と
する他の措置をとること。
2締約国は、船舶の安全かつ環境上適正な再資源化に関する管理体制及び技術の移転につき、自国
の法令及び政策に従って積極的に協力することを約束する。
第十四条紛争解決
締約国は、この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争を交渉又は紛争当事国が合意するその
他の平和的手段(審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用を含
めることができる。)により解決する。
第十五条国際法及び他の国際協定との関係
1この条約のいかなる規定も、千九百八十二年の海洋法に関する国際連合条約及び海洋に関する国
際慣習法に基づく国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。
2この条約のいかなる規定も、他の適用可能な関連する国際協定に基づく締約国の権利及び義務に
影響を及ぼすものではない。
第十六条署名、批准、受諾、承認及び加入
1この条約は、機関の本部において、二千九年九月一日から二千十年八月三十一日までは署名のた
め、 その後は加入のため、 開放しておく。
2いずれの国も、次のいずれかの方法によりこの条約の締約国となることができる。
142批准、受諾又は承認を条件とすることなく署名すること。
2.2批准、受諾又は承認を条件とLて署名した後、批准し、受諾し、又は承認すること。
2.3加入すること。
3批准、受諾、承認又は加入は、そのための文書を事務局長に寄託することによって行う。
4この条約が対象とする事項に関してそれぞれ異なる法制が適用される二以上の地域をその領域内
に有する国は、署名、批准、受諾、承認又は加人の時に、この条約を自国の領域内の全ての地域に
ついて適用するか又は一若しくは二以上の地域についてのみ適用するかを宣言することができるも
のとし、別の宣言を行うことによりいつでもこの宣言を修正することができる。
54の規定による宣言は、事務局長に対し書面により通告されるものとし、この条約が適用される
地域を明示する。
6いずれの国も、この条約に拘束されることについての同意を表明する際に、許可を与えられた自
国の船舶の再資源化施設における船舶の再資源化に先立ち、自国において船舶の再資源化計画の明
示の承認又は黙示の承認のいずれが要求されるかを宣言する。その後は、事務局長に対する通告に
より、この宣言を修正することができる。この通告には、当該修正の効力発生の日を明示する。
第十七条効力発生
1この条約は、次の全ての要件が満たされた日の後二十四箇月で効力を生ずる。
1.1十五以上の国が、前条に定めるところに、より、 批准、 受諾若しくは承認を条件とすることなく
署名し、又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書を寄託すること
1.21.1に規定する十五以上の国の商船船腹量の合計が、総トン数で世界の商船船腹量の四十八ーセ
ントに相当する商船船腹量以上となること。
1.31.1に規定する十五以上の国のそれぞれの過去十年間における最大の年間船舶再資源化量の合計
が、総トン数でこれらの国の商船船腹量の合計の三パーセントに相当する船舶再資源化量以上と
なること。
2この条約の効力発生のための要件が満たされた日からこの条約の効力発生の日前までの間にこの
条約の批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国については、その批准、受諾、承認又は加
人は、同日又はこれらの文書の寄託の日の後三箇月を経過した日のいずれか遅い日に効力を生ずる。
3この条約の効力発生の日の後に寄託される批准書、受諾書、承認書又は加入書は、寄託の日の後
三箇月で効力を生ずる。
4この条約の改正が次条の規定に従って受諾されたものとみなされる日の後に寄託される批准書、
受諾書、承認書又は加入書は、改正された条約に係るものとする。
第十八条改正
1この条約は、この条に定めるいずれかの手続に従って改正することができる。
2機関における審議の後の改正
(1)締約国は、この条約の改正を提案することができる。改正案は、事務局長に提出するものとし、
事務局長は、審議の遅くとも六箇月前に、当該改正案を締約国及び機関の加盟国に対して回章に
付する。
2.22.1の規定により提案され、かつ、回章に付された改正案は、審議のため委員会に付託する。締
約国は、機関の加盟国であるか否かを問わず、改正案の審議及び採択のため委員会の審議に参加
する権利を有する。
2.3改正案は、委員会(に、出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で採択す
る。 ただし、 投票の際に締約国の少なくとも三分の一が出席していることを条件とする。
2.42.8の規定に従って採択された改正は、受諾のため、事務局長が締約国に送付する。