その他令和7年5月21日

船舶の再資源化に関する条約(第4条~第12条)

号外p.36

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船舶の再資源化に関する条約(第4条~第12条)

令和7年5月21日|p.36

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4締約国は、この条約の締約国でない国を旗国とする船舶に対し、一層有利な取扱いが当該船舶に
与えられないことを確保するため、必要に応じてこの条約の規定を適用する。
第四条船舶の再資源化に関する規制
1締約国は、自国を旗国とする船舶又は自国の権限の下で運航している船舶がこの条約に定める要
件に適合することを要求するものとし、 その適合を確保するため効果的な措置をとる、
2締約国は、自国の管轄の下にある船舶の再資源化施設がこの条約に定める要件に適合することを
要求するものとし、 その適合を確保するため効果的な措置をとる。
第五条船舶についての検査及び証明
締約国は、自国を旗国とする船舶又は自国の権限の下で運航している船舶であって検査及び証明の
対象となるものが、附属書に定める規則に従って検査され、及び証明されることを確保する、
第六条船舶の再資源化施設に係る許可
締約国は、自国の管轄の下で運営される船舶の再資源化施設であってこの条約が適用される船舶又
は第三条4の規定により同様に取り扱われる船舶を再資源化するものが、附属書に定める規則に従っ
て許可を与えられることを確保する。
第七条情報の交換
締約国は、自国が許可を与えた船舶の再資源化施設に関し、この条約に係る関連情報であって当該
許可の決定の基礎となったものを要請する締約国及び要請がある場合には機関に提供する。当該関連
情報については、迅速かつ適時に交換する。
第八条船舶の監督
1この条約の適用を受ける船舶は、当該船舶がこの条約に適合しているか否かを決定するため、他
の締約国の港又は沖合の係留施設において、 当該他の締約国から正当に権限を与えられた職員によ
る監督を受けることがある。この監督は、2に規定する場合を除くほか、有害物質の目録に関する
国際証書又は再資源化の準備の完了に関する国際証書のいずれかを船舶内に備えていることの確認
に限られる。これらの国際証書は、有効なものである限り、認容される。
2船舶が有効な証書を備え置いていない場合又は次のいずれかに該当すると信ずるに足りる明確な
根拠がある場合には、機関が作成する指針を考慮して、詳細な監督を行うことができる。
(1)船舶又はその設備の状態が実質的に証書又は有害物質の目録第一部の記載事項どおりでない場
有害物質の目録第一部を維持するための手続が船舶において実施されていない場合
第九条違反の発見
1締約国は、違反の発見及びこの条約の実施について協力する。
2締約国は、船舶がこの条約のいずれかの規定に違反して運航している、運航していた又は運航し
ようとしているという十分な証拠を有している場合には、当該船舶が他の締約国の管轄の下にある
港又は沖合の係留施設に入った時に当該船舶の調査を要請することができる。この調査についての
報告は、適当な場合には措置がとられるよう、当該調査を要請した締約国、当該船舶の主管庁及び
機関に送付する。
ソ監督を行う締約国は、船舶がこの条約に違反していることが発見された場合には、当該船舶に警
告を与え、又は当該船舶を抑留し、退去させ、若しくは自国の港から排除するための措置をとるこ
とができる。これらの措置をとった締約国は、当該船舶の主管庁及び機関に直ちに通報する
4締約国は、他の締約国から船舶の再資源化施設がこの条約のいずれかの規定に違反して運営され
ている、運営されていた又は運営されようとしているという十分な証拠を付して調査を要請された
場合には、自国の管轄の下で運営されている当該船舶の再資源化施設を調査し、報告を行うべきで
ある。この調査についての報告(当該調査を要請された締約国がとった措置又はとる措置がある場
合には当該措置に関する情報を含む。)は、当該調査を要請した締約国に送付し、及び適当な措置の
ため機関に送付する。
第十条違反
*この条約上の義務の違反は、国内法令により禁止するものとし、当該違反に対する罰は、次のと
おり定める。
1船舶については、違反が行われた場所のいかんを問わず、主管庁の法令において罰を定める。
主管庁は、いずれかの締約国から違反の通報を受けた場合には、その問題について調査を行うも
のとし、また、当該締約国に対し、申し立てられた違反についての追加的な証拠を提出するよう
要請することができる。当該主管庁は、申し立てられた違反について司法的手続をとるために十
分な証拠が存在すると認めるときは、自国の法令に従ってできる限り速やかに司法的手続が行わ
れるようにする。当該主管庁は、当該締約国及び機関に対し、とられた措置を速やかに通報する。
当該主管庁は、情報を受領した後一年以内に措置をとらなかった場合には、当該締約国及び機関
にその理由を通報する。
1.2船舶の再資源化施設についいては、当該船舶の再資源化施設について管轄権を有する締約国の法
令において罰を定める。当該管轄権を有する締約国は、他の締約国から違反の通報を受けた場合
には、その問題について調査を行うものとし、また、当該他の締約国に対し、申し立てられた違
反についての追加的な証拠を提出するよう要請することができる。当該管轄権を有する締約国は、
申し立てられた違反について司法的手続をとるために十分な証拠が存在すると認めるときは、自
国の法令に従ってできる限り速やかに司法的手続が行われるようにする。当該管轄権を有する締
約国は、当該他の締約国及び機関に対し、とられた措置を速やかに通報する。当該管轄権を有す
る締約国は、情報を受領した後一年以内に措置をとらなかった場合には、当該他の締約国及び機
関にその理由を通報する。
2締約国の管轄権の範囲内におけるこの条約上の義務の違反は、当該締約国の法令により禁止する
ものとし、当該違反に対する罰は、当該締約国の法令において定める。このような違反が行われた
場合には、当該締約国は、次のいずれかの措置をとる。
11)自国の法令に従って司法的手続が行われるようにすること。
2.
2
、自国が所持する当該違反に関する情報及び証拠を船舶の主管庁に提出すること。
3この条の規定に従って締約国の法令に定める罰については、違反が行われる場所のいかんを問わ
ずこの条約の違反を防止するため十分に厳格なものとする。
第十一条船舶の出航の不当な遅延又は船舶の不当な抑留の回避
1前三条の規定の適用に当たっては、船舶を不当に抑留し、又は船舶の出航を不当に遅延させるこ
とのないように、あらゆる可能な努力を払う。
2船舶は、前三条の規定により不当に抑留され、又は不当に出航を遅延させられた場合には、被っ
た損失及び損害の賠償を受ける権利を有する。
第十二条情報の伝達
締約国は、 次の情報について機関に報告するものとし、 機関は、 適当な場合には、 これらの情報の
周知を図る。
□当該締約国がこの条約に従って許可を与えた船舶の再資源化施設であって、当該締約国の管轄
の下で運営されているものの一覧表
122当該締約国の権限のある当局の連絡先の詳細(単一の連絡部局を含む。)
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船舶の再資源化に関する条約(第4条~第12条) - 第36頁
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