その他令和7年5月21日

船舶の再資源化に関する国際条約(神戸条約)の国内実施に関する省令等の改正

号外p.9

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船舶の再資源化に関する国際条約(神戸条約)の国内実施に関する省令等の改正

令和7年5月21日|p.9

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令和7年5月21日 水曜日 官 報 (号外第111号)
(4)船舶の再資源化施設は、船舶の再資源化
に先立ち、船舶ごとの船舶の再資源化計画
を作成する。船舶の再資源化計画について
は、船舶の再資源化施設に許可を与えた権
限のある当局により明示的又は黙示的に承
認されること等の全ての要件を満たすもの
とする。(第九規則関係)
(5)この条約が適用される船舶は、最初の検
査、更新検査及び最検査を受
ける。(第一〇規則関係)
(6)主管庁又は主管庁から権限を与えられた
者若しくは団体は、最初の検査又は更新検
査の完了後に有害物質の目録に関する国際
証書を発給し、追加検査の完了後に同証書
に裏書をし、及び最終検査の完了後に再資
源化の準備の完了に関する国際証書を発給
する。締約国の権限に基づいて発給される
証書は、他の締約国によって認容されるも
のとし、この条約の適用上、当該他の締約
国が発給する証書と同一の効力を有するも
のとみなされる。(第一一規則関係)
(1) 船舶の再資源化施設に関する要件
(1)締約国は、船舶の再資源化施設がこの条
約の規則に従い、安全かつ環境上適正な方
法により設計され、建設され、及び運営さ
れることを確保するために必要な法令等を
定め、 並びに船舶の再資源化施設に適当な
条件を付して許可を与えるための制度等を
設ける。締約国の権限のある当局は、この
条約が適用される船舶等を再資源化する船
舶の再資源化施設に対して許可を与える。
(第一五規則及び第一六規則関係)
())船舶の再資源化施設は、この条約に適合
する船舶又はこの条約の要件を満たす船舶
であって再資源化について許可を与えられ
たもののみを受け入れるものとし、船舶の
再資源化施設に係る計画を作成し、人の健
康及び環境に対する悪影響を防止するため
の手続を定め、利用する。船舶の再資源化
施設は、船舶に含まれる有害物質の安全か
つ環境上適正な除去を確保し、並びに船舶
から除去された全ての有害物質及び廃棄物
の安全かつ環境上適正な管理のための措置
をとり、緊急事態に係る準備及び対応に関
する計画を作成し、並びに労働者の安全の
ための措置をとる。(第一七規則~第二二規
則関係)
(二)報告の要件
(1)船舶所有者及び船舶の再資源化施設は、
船舶を再資源化する意図及び再資源化のた
めに船舶を受け入れる意図を、それぞれ適
当な時に書面により主管庁に通報する。船
舶の再資源化施設は、再資源化が予定され
ている船舶が再資源化の準備の完了に関す
る国際証書を取得した時に、その船舶の再
資源化の開始予定について自国の権限のあ
る当局に報告する。船舶の再資源化は、こ
の報告の提出に先立って開始してはならな
い。(第二四規則関係)
(2 船舶の再資源化施設は、船舶の再資源化
の一部又は全部がこの条約の要件に従って
完了した時に、完了報告書を発出し、自国
の権限のある当局に提出する。(第二五規則
関係)
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船舶の再資源化に関する国際条約(神戸条約)の国内実施に関する省令等の改正 - 第9頁
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