その他令和7年5月21日

創薬環境の整備に関する事項(申請資料の添付義務)

号外p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

創薬環境の整備に関する事項(申請資料の添付義務)

令和7年5月21日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
3より活発な創薬が行われる環境の整備に関
する事項
(一)医薬品、医療機器、再生医療等製品等の
製造販売の承認を受けようとする者は、申
請書に当該申請に係る医薬品、医療機器、
再生医療等製品等の品質、有効性及び安全
性に関する資料として厚生労働省令で定め
る資料を添付して申請しなければならない
ものとした。(第一四条第三項、第二三条の
二の五第三項及び第二三条の二五第三項関
係)
読み込み中...
創薬環境の整備に関する事項(申請資料の添付義務) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)