告示令和7年5月21日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

号外p.161

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

令和7年5月21日|p.161

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った
場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変
更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、
当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者
は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の
額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に
掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済
業務保証金は取戻されます。
令和7年5月21日
11
[掲載順序]()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号)②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務
の範囲)③登録番号(変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登録年月日⑦協会の保証社員と
しての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号)⑧保証社員が当協会に納
付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額)⑨弁
済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A①一般社団法人大槌町観光交流協会②地域限定旅行業③岩手県知事登録旅行業地域-268号
④一般社団法人大槌町観光交流協会上閉伊郡大槌町新町34番4代表理事千代川茂⑤本社営
業所上閉伊郡大槌町新町34番4⑥令和5年7月13日⑦合和7年3月31日⑧3万円⑨15万円
A①Tペンチャー②地域限定旅行業②京都府知事登録旅行業地域-808号④増田耀平相楽
郡和束町大字別所小字新道23番地1⑤本社営業所相楽郡和束町大字別所小字新道23番地1⑥令
和2年6月2日⑦令和7年3月31日⑧3万円⑨15万円
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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告 - 第161頁
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