旅行業者営業保証金取戻し公告
令和7年5月21日|p.161
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して①の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
(合)
令和7年5月21日
記記
掲載順序
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範
囲)③登録番号 変更登録番号) ④氏名又は名称及
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 19998
び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
報報
⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑩申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
12.14
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
官官
た場合をあらわす。
191号 日曜 日曜日 日曜日 日曜日 11月11月11月11月11月11月11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
B①日本錦富株式会社②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-7958号④日本錦富株式
会社東京都新宿区西新宿五丁目5-1ザ・パークハウス西新宿60-5107代表取締役林美芳⑤
日本錦富旅行社 5107 5107 目5-1ザ・パークハウス西新宿60-5107 ⑥令和2年4
月2日⑧令和7年4月2日⑩300万円⑪東京都知事⑫東京都千代田区麹町3-2-13THE
千代田麹町TOWER1602日本錦富株式会社代表取締役黄錦良
B①博美株式会社(博美トラベル)②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-7097号④
博美株式会社東京都豊島区南池袋三丁目13番7号ビジネスヴィップ池袋702号室代表取締役庄
玉博⑤本社営業所東京都豊島区南池袋三丁目13番7号ビジネスヴィップ池袋702号室⑥平成28
91 19
年2月4日⑧令和3年2月4日⑩300万円⑪東京都知事⑫東京都豊島区南池袋三丁目13番7
号ビジネスヴィップ池袋702号室博美株式会社代表取締役庄玉博
B ①川崎雅実 Trip Trip Tokyo)②地域限定旅行業務 ③東京都知事登録旅行
業地域-7955号④川崎雅実東京都新宿区新宿7丁目20番20号⑤EasyTrip Toky
○東京都新宿区新宿7-20-20⑥令和2年3月26日⑧令和7年3月26日⑩15万円⑪東京都
191
知事⑫東京都新宿区新宿7丁目20番20号川崎雅実
B①株式会社エタニティポラリス②第3種旅行業③大阪府知事登録旅行業第3-3049号④株
式会社エタニティポラリス大阪市浪速区敷津西2-13-2代表取締役美康董⑤本社大阪市
浪速区敷津西2-13-2-3F⑥平成27年5月22日⑧令和7年4月21日⑩300万円⑪大阪府
知事⑬大阪市浪速区敷津西2-13-2株式会社エタニティポラリス代表取締役姜康薫
C ④オフィスネット
ワーク株式会社福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目23-17代表取締役増本徹雄⑤本社営業所
福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目23-17⑥令和7年3月3日⑨令和7年4月28日⑩1100万
円⑪福岡県知事◎福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目23-17オフィスネットワーク株式会社
代表取締役増本徹雄