告示令和7年5月21日

2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約に基づく告示

号外p.45

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2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約に基づく告示

令和7年5月21日|p.45

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45 (号 (号外第11号)
第二十五規則完了時の報告
船舶の再資源化施設は、 船舶の再資源化の一部又は全部がこの条約の要件に従って完了した時に、
完了報告書を発出し、自国の権限のある当局に提出する。完了報告書は、付録七に示すとおりに作成
しなければならない。当該権限のある当局は、当該船舶に対して再資源化の準備の完了に関する国際
証書を発給した主管庁に完了報告書の写しを送付する。完了報告書については、船舶の再資源化計画
に従って船舶の再資源化の一部又は全部が完了した日から十四日以内に発出するものとし、該当する
場合には、人の健康又は環境を損なう事故及び災害についての報告を含める。
付録一有害物質の規制
10
2.12 2.11
2.10
2.91
2.8
2.7
数及
**
..
19
..
11
衂血
**
14
)物
純純
17
10
(暦
(八〇
10
94
10
録録
数及び純トン数並びに推進機関の種類及び出力)
船舶が船級の認定を受けた全ての船級協会の名称
会社の名称及び住所並びに国際海事機関会社識別番号
第九規則の規定に基づく承認のための船舶の再資源化計画案
める。当該船舶の再資源化は、この報告の提出に先立って開始してはならない。
船舶所有者の氏名又は名称及び住所並び11国際海事機関登録所有者識別番号
の報告は、付録六に定める報告の様式に従って行うものとし、少なくとも当該国際証書の写しを含
書を取得した時に、 その船舶の再資源化の開始予定について自国の権限のある当局に報告する。こ
3船舶の再資源化施設は、再資源化が予定されている船舶が再資源化の準備の完了に、関する国際証
船舶についての主要な事項(全長(LOA)、幅(型幅)、深さ(型深さ)、軽荷重量、総トン
(公の印章)
(国名)
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2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約に基づく告示 - 第45頁
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