告示令和7年5月21日

二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(条約第二号)

号外p.8

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公告概要

船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の概要

発行機関外務省
省庁外務省
件名船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の概要

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二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(条約第二号)

令和7年5月21日|p.8

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◇二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源
化のための香港国際条約(条約第二号)(外務省)
この条約は、船舶の安全かつ環境上適正な再資
源化のため、船舶における有害物質を含む装置等
の設置及び使用の禁止又は制限、 締約国によって
許可を与えられる船舶の再資源化施設の要件等に
ついて定めるものであり、その概要は、次のとお
りである。
1締約国は、船舶の再資源化により生ずる災害、
負傷その他の人の健康及び環境に対する悪影響
を防止し、軽減し、最小にし、及び実行可能な
範囲で除去するため、並びに船舶の運航上の耐
用年数の期間を通じて船舶の安全並びに人の健
康及び環境の保護を強化するため、この条約を
十分かつ完全に実施することを約束する。(第一
条関係)
2この条約は、締約国を旗国とする船舶又は締
約国の権限の下で運航している船舶及び締約国
の管轄の下で運営されている船舶の再資源化施
設について適用するものとし、軍艦等及び国が
所有し、又は運航する非商業的業務に従事する
船舶、総トン数五〇〇トン未満の船舶並びにそ
の耐用年数の期間を通じて旗国の主権又は管轄
の下にある水域においてのみ運航している船舶
については、適用しない。締約国は、この条約
の締約国でない国を旗国とする船舶に対し、一
層有利な取扱いが当該船舶に与えられないこと
を確保するため、必要に応じてこの条約の規定
を適用する。(第三条関係)
3締約国は、自国を旗国とする船舶又は自国の
権限の下で運航している船舶及び自国の管轄の
下にある船舶の再資源化施設がこの条約に定め
る要件に適合することを要求するものとし、そ
の適合を確保するため効果的な措置をとる。(第
四条関係)
4締約国は、自国を旗国とする船舶又は自国の
権限の下で運航している船舶であって検査及び
証明の対象となるものが、附属書に定める規則
に従って検査され、及び証明されることを確保
する。(第五条関係)
5締約国は、自国の管轄の下で運営される船舶
の再資源化施設であってこの条約が適用される
船舶等を再資源化するものが、附属書に定める
規則に従って許可を与えられることを確保す
る。(第六条関係)
6締約国は、自国が許可を与えた船舶の再資源
化施設に関し、この条約に係る関連情報であっ
て当該許可の決定の基礎となったものを要請す
る締約国及び要請がある場合には国際海事機関
(以下「IMO」という。)に提供する。(第七条
関係)
7この条約の適用を受ける船舶は、当該船舶が
この条約に適合しているか否かを決定するた
め、他の締約国の港又は沖合の係留施設におい
て、当該他の締約国から正当に権限を与えられ
た職員により、有害物質の目録に関する国際証
書又は再資源化の準備の完了に関する国際証書
を船舶内に備えていることの確認等の監督を受
けることがある。(第八条関係)
8違反の発見
一締約国は、船舶がこの条約のいずれかの規
定に違反して運航している、運航していた又
は運航しようとしているという十分な証拠を
有している場合には、当該船舶が他の締約国
の管轄の下にある港又は沖合の係留施設に
入った時に当該船舶の調査を要請することが
できる。監督を行う締約国は、船舶がこの条
約に違反していることが発見された場合に
は、 当該船舶に警告を与え、 又は当該船舶を
抑留し、退去させ、若しくは自国の港から排
除するための措置をとることができる。(第九
条2及び3関係)
11締約国は、他の締約国から船舶の再資源化
施設がこの条約のいずれかの規定に違反して
運営されている、運営されていた又は運営さ
れようとしているという十分な証拠を付して
調査を要請された場合には、自国の管轄の下
で運営されている当該船舶の再資源化施設を
調査し、報告を行うべきである。(第九条4関
係)
9違反
一この条約上の義務の違反は、国内法令によ
り禁止するものとし、当該違反に対する罰は、
船舶については違反が行われた場所のいかん
を問わず主管庁の法令において、船舶の再資
源化施設については当該船舶の再資源化施設
について管轄権を有する締約国の法令におい
て定める。(第一〇条1関係)
二)締約国の管轄権の範囲内におけるこの条約
上の義務の違反は、当該締約国の法令により
禁止するものとし、当該違反に対する罰は、
当該締約国の法令において定める。(第一〇条
2関係)
締約国は、船舶の監督等を行う際には、船舶
を不当に抑留し、又は船舶の出航を不当に遅延
させることのないように、あらゆる可能な努力
を払う。(第一一条1関係)
11締約国は、直接に又はIMOその他の国際的
な組織を通じ、船舶の安全かつ環境上適正な再
資源化に関し、 適当な場合には、 技術援助を要
請する締約国に対して支援を行うことを約束す
る。(第一三条1関係)
12船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のため
の規則(附属書関係)
(一 船舶に対する要件
(11 締約国は、自国を旗国とする船舶若しく
は自国の権限の下で運航している船舶又は
自国の港等にある船舶において、付録一に
掲げる有害物質を含んでいる装置等の設置
及び使用を禁止し、又は制限するものとし、
これらの船舶が付録一の規定に適合するこ
とを確保するため効果的な措置をとる。(第
四規則関係)
(2 新船につtoては、 船舶ごとに有害物質の
目録を作成し、備える。現存船については
この条約の効力発生の後五年以内に、 又は
それよりも当該現存船の船舶の再資源化施
設への搬入が早い場合にはその搬入の前
に、実行可能な限り有害物質の目録を作成
し、備える。(第五規則関係)
33)船舶の再資源化は、この条約に従って許
可を与えられていること等の全ての要件を
満たす船舶の再資源化施設においてのみ行
う。船舶は、再資源化に係る活動に先立ち、
当該船舶が再資源化の準備を完了したこと
につき、主管庁等により証明されるものと
する。(第八規則関係)
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二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(条約第二号) - 第8頁
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