府省令令和7年5月21日

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.73

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第四十六号
省庁内閣府

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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年5月21日|p.73

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73金和7年5月21日水曜日官報(号外第11号)
別記様式第十二の二(第十八条の二の二、第二十九条、第二十九条の二関係)
○内閣府令第四十六号
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い.、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
内閣総理大臣石破茂
令和七年五月二十一日
内閣総理大臣石破茂
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第73頁
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