法律令和7年5月21日

民法等の一部を改正する法律の施行に関する省令の附則

号外p.103

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発行機関内閣
法令番号令和六年法律第三十三号

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民法等の一部を改正する法律の施行に関する省令の附則

令和7年5月21日|p.103

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附則
附則
(施行期日)
この省令は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
問題的な子の転取の民争上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成一-五年法律第四十八号)に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令株式第一ないし第四については、当分の間、改正
の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
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民法等の一部を改正する法律の施行に関する省令の附則 - 第103頁
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