法律令和7年5月21日

臨床研究法の一部を改正する法律

号外p.34

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第16号
署名者内閣総理大臣石破茂 / 総務大臣村上誠一郎 / 財務大臣臨時代理国務大臣村上誠一郎 / 厚生労働大臣福岡資麿 / 農林水産大臣江藤拓 / 防衛大臣中谷元

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臨床研究法の一部を改正する法律

令和7年5月21日|p.34

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(臨床研究法の一部改正)
第二十九条臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号口中 「第十四条第十五項」 を「第十四条第十三項」 に改め、 同号二
十三条の二の五第十五項」を「第二十三条の二の五第十三項」に改め、同号へ中「第二十三条の二
十五第十一項」を「第二十三条の二十五第十三項」に改める。
第三十条臨床研究法の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号口中「第十四条第十三項」を「第十四条第十四項」に改める。
読み込み中...
臨床研究法の一部を改正する法律 - 第34頁
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