府省令令和7年5月16日

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第六十号
省庁厚生労働省

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指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

令和7年5月16日|p.2

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省令
○厚生労働省令第六十号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の一四に規定する医療等の用途を定め
る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年五月十六日
厚生労働大臣福岡資麿
医薬品、 医機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定す
る指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する者
今日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指
定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十
四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改訂
改 正 前
改 正 後
(指定薬物)
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律(昭和三
十五年法律第百四十五号。以下「法」とい
う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に
掲げる物を指定薬物に指定する。
一~七十七 (略)
七十八エチル=一-(一-フェニルエチ
ル) ―一H―イミダゾール―五―カルボ
キシラート及びその塩類
七十九~三百四十九(略)
(指定薬物)
第一条
○医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三
十五年法律第百四十五号。以下「法」とい
う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に
掲げる物を指定薬物に指定する。
一~七十七(略)
(新設)
七十八~三百四十八 (略)
附則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
読み込み中...
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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