国会事項令和7年5月15日

参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程

本紙p.8

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参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程

令和7年5月15日|p.8

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参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程
参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程は、令和七年五月九日次のとおり決定され
た。
参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程
参議院情報監視審査会事務局規程(平成二十七年三月十九日事務総長決定)の一部を次のように改
正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(所掌事務)
第一条情報監視審査会事務局(以下「事務
局」という。)は、次に掲げる事務をつかさ
どる。
一~三〔略〕
四特定秘密及び重要経済安保情報の保管
に関すること。
五・六〔略〕
第二条・第三条〔略〕
(事務局長等の任命)
第四条事務局長その他事務局の職員は、事
務総長が参事(国会職員法第二十四条の四
第一項の規定に基づく適性評価において情
報監視審査会の事務を行った場合に特定秘
密及び重要経済安保情報を漏らすおそれが
ないと認められた者に限る。)の中からこれ
を命ずる。
第五条〔略〕
(所掌事務)
第一条情報監視審査会事務局(以下「事務
局」という。)は、次に掲げる事務をつかさ
どる。
一~三〔略〕
四特定秘密の保管に関すること。
五・六〔略〕
第二条・第三条〔略〕
(事務局長等の任命)
第四条事務局長その他事務局の職員は、事
務総長が参事(国会職員法第二十四条の四
第一項の規定に基づく適性評価において情
報監視審査会の事務を行った場合に特定秘
密を漏らすおそれがないと認められた者に
限る。)の中からこれを命ずる。
第五条〔略〕
備考 表中の〔〕の記載は注記である。
附則
この規程は、令和七年五月十六日から施行する。
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参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程 - 第8頁
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