政令令和7年5月15日

国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程

号外p.40

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発行機関両議院議長
令番号昭和二十二年七月十一日両院議長協議決定
発令機関両議院議長

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国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程

令和7年5月15日|p.40

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發見日曜日本日本
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程は、四月二十五日両議院議長にお
いて、次のとおり協議決定した。
国会議員の歳費、 旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程(昭和二十二年七月十一日両院議長協議決定)の一部を
次のように改正する
第一条ただし書中 「以下」を「第十一条第一項ただし書において」に改める。
第十一条第一項中「毎月末日(四月又は十二月にあつては、これらの月の二十五日。以下同じ。)に
前月の十六日から当月の十五日までの分」 を「毎月十日に前月分」に改める。
第十一条の二第一項中「その月額のうち、両議院の議長が協議して定める額を」及び「、残余の額
を毎月末日に、 それぞれ」 を削り、 同項ただし書を削り、 同条の次に次の一条を加える
第十一条の三調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還については、別に定める。
附則
(施行期日)
1この規程は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法
律第八十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2この規程の施行の日の属する月の十日に、この規程による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手
当等支給規程第十一条第一項の規定により議会雑費を支給する場合の同項の規定の適用について
は、 とあるのは、 とする。
1決定年月日時令和7年4月28日午後1時
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国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程 - 第40頁
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