告示令和7年5月15日

航空交通管制業務に関する告示の一部改正

号外p.27

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航空交通管制業務に関する告示の一部改正

令和7年5月15日|p.27

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(航空交通管制業務に関する告示の一部改正)
第三条航空交通管制業務に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
改正前
(告701第6号) 日數 日數 HS HS LZ
別表第1 (第1項関係)
空港等
航空交通
管制業務を
行なう機関
航空交通管制業務の内容
種類
(略)
無線呼出
名 称
運 用 時 間
佐賀空港
佐賀空港
出 張 所
佐賀タワー
8時から19時30分ま
で。ただし、7時45分
から8時まで及び19時
30分から19時45分まで
の間は、航空交通の状
況に応じて運用する。
6時45分から22時15分
まで
別表第1 (第1項関係)
空港等
管制業務を
行なう機関
(略)
名 称
6時45分から22時15分
まで
(略)
読み込み中...
航空交通管制業務に関する告示の一部改正 - 第27頁
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