府省令令和7年5月14日

公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則

本紙p.2

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令番号公正取引委員会規則第五号
省庁公正取引委員会

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公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則

令和7年5月14日|p.2

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規則
○公正取引委員会規則第五号
公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年五月十四日
公正取引委員会委員長古谷一之
公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行
規則の一部を改正する規則
(公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規
則の一部改正)
第一条公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施
行規則(平成十五年公正取引委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに
対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正
後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、こ
れを加える。
改 正 後
(電子情報処理組織による申請等)
第四条〔略〕
2[略]
3前二項の規定により申請等を行う者は、
第一項の規定により入力する事項について
の情報に電子署名を行い、当該電子署名に
係る電子証明書であって、次の各号のいず
れかに該当するものと併せてこれを送信
し、又は行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号)第十八条
の二第六項の規定によるカード代替電磁的
記録を送信しなければならない。ただし、
当該申請等が行われるべき行政機関等が当
該申請等を行った者を確認するための措置
を別に指定する場合は、本文に規定する措
置に代えて当該措置を行わなければならな
い。
[一~三略]
[4・5略]
(氏名等を明らかにする措置)
第十条法第六条第四項に規定する主務省令
で定める氏名又は名称を明らかにする措置
は、第四条第一項第一号に掲げる事項につ
いての情報に電子署名を行い、当該電子署
名に係る電子証明書であって同条第三項各
号に掲げるものと併せてこれを送信するこ
と、行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律第十八
条の二第六項の規定によるカード代替電磁
的記録を送信すること、又は第四条第三項
ただし書に規定する措置を行うことをい
う。
[2・3略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
改 正 前
(電子情報処理組織による申請等)
第四条[同上]
[同上]
2[同上]
3前二項の規定により申請等を行う者は、
第一項の規定により入力する事項について
の情報に電子署名を行い、当該電子署名に
係る電子証明書であって、次の各号のいず
れかに該当するものと併せてこれを送信し
なければならない。ただし、当該申請等が
行われるべき行政機関等が当該申請等を
行った者を確認するための措置を別に指定
する場合は、本文に規定する措置に代えて
当該措置を行わなければならない。
[一~三同上]
[4・5 同上]
(氏名等を明らかにする措置)
第十条法第六条第四項に規定する主務省令
で定める氏名又は名称を明らかにする措置
は、第四条第一項第一号に掲げる事項につ
いての情報に電子署名を行い、当該電子署
名に係る電子証明書であって同条第三項各
号に掲げるものと併せてこれを送信するこ
と又は同項ただし書に規定する措置を行う
ことをいう。
[2・3同上]
読み込み中...
公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則 - 第2頁
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