告示令和7年5月14日

蓄電池設備の基準に関する告示(2)

号外p.62

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

蓄電池設備の基準(日本産業規格適合等)

発行機関自治省
省庁自治省
件名蓄電池設備の基準(日本産業規格適合等)

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蓄電池設備の基準に関する告示(2)

令和7年5月14日|p.62

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(蓄電池設備の基準)
第六十八条の二の二規則第二十八条の六十の四第二項及び規則第二十八条の六十の四第五項第
四号の告示で定める基準は、日本産業規格C八七一五-一「産業用リチウム二次電池の平電池
及び電池システム-第二部:安全性要求事項」若しくは日本産業規格C四四四一「電気エネル
ギー貯蔵システム-電力システムに接続される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項-
電気化学的システム』に適合するもの又はこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全
性を有するものであることとする。
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蓄電池設備の基準に関する告示(2) - 第62頁
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