告示令和7年5月14日

容器に収納しないこと等ができる蓄電池を貯蔵する箱の基準に関する告示

号外p.62

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公告概要

容器に収納しないこと等ができる蓄電池を貯蔵する箱の基準

発行機関自治省
省庁自治省
件名容器に収納しないこと等ができる蓄電池を貯蔵する箱の基準

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容器に収納しないこと等ができる蓄電池を貯蔵する箱の基準に関する告示

令和7年5月14日|p.62

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(容器に収納しなisこと等ができる蓄電池を貯蔵する箱の基準)
第六十八条の二の七規則第四十条第一項第二号二の告示で定める基準に適合する箱は、次のと
おりとする。
一箱は次に掲げる基準に適合すること又はこれと同等以上の性能を有するものとすること。
イ箱の材料は次に定める耐火試験に合格するものであること。
耐火試験は、 第一試験及び第二試験により行うこと。
読み込み中...
容器に収納しないこと等ができる蓄電池を貯蔵する箱の基準に関する告示 - 第62頁
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