告示令和7年5月14日

蓄電池設備を収納する鋼製の棚の基準に関する告示

号外p.62

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

蓄電池設備を収納する鋼製の棚の基準

発行機関自治省
省庁自治省
件名蓄電池設備を収納する鋼製の棚の基準

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

蓄電池設備を収納する鋼製の棚の基準に関する告示

令和7年5月14日|p.62

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(蓄電池設備を収納する鋼製の棚の基準)
第六十八条の二の五規則第三十五条の四第三項の告示で定める基準に適合する鋼製の棚は、高
さ二・四〇メートル以下であり、かつ、次の要件を満たすこと。
一棚に設ける蓄電池の容量が百二十キロワット時を超える場合は、当該蓄電池を百二十キロ
ワット時以下ごとに鋼製の板で仕切ること。
二棚は、幅二・二メートノレ以下ごとに、、厚さ〇・九ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等
以上の耐火性能を有する材料で遮蔽すること。
三棚の周囲には、前号により遮蔽する場合又は蓄電池設備の機能を維持するために必要な設
備(不燃材料又は難燃処理を施した材料で造つたものに、限る。)を設ける場合を除き、一・二
メートル以上の幅の空地を保有すること。
読み込み中...
蓄電池設備を収納する鋼製の棚の基準に関する告示 - 第62頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
自治省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)