告示令和7年5月14日

スプリンクラー設備の水源の特例に関する告示

号外p.62

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

スプリンクラー設備の水源の特例

発行機関自治省
省庁自治省
件名スプリンクラー設備の水源の特例

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

スプリンクラー設備の水源の特例に関する告示

令和7年5月14日|p.62

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(スプリンクラー設備の水源の特例)
第六十八条の二の四規則第三十五条の二第四四項第二号ハ及び第三十五条の四第三項第二号イ③
の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一スプリンクラー設備の送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。
二スプリンクラー設備の送水口から百メートn.以内の距離に消防用水、消火栓又は消防法施
行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十四条の二の指定消防水利が存し、当該スプリ
ンクラー設備が放射能力範囲(開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにはあつては、放射
区域) を三十分開放水することができる量以上の量の水源が確保されること。
読み込み中...
スプリンクラー設備の水源の特例に関する告示 - 第62頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
自治省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)