告示令和7年5月14日

蓄電池設備の基準に関する告示

号外p.62

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

蓄電池設備の基準(遮蔽板、蓄電池設備の基準)

発行機関自治省
省庁自治省
件名蓄電池設備の基準(遮蔽板、蓄電池設備の基準)

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蓄電池設備の基準に関する告示

令和7年5月14日|p.62

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2第一項の遮蔽板は、蓄電池から水平方向及び鉛直方向に五十センチメートル以上離して設置
することとする。
3第一項の遮蔽板は、堅固な床に固定し、又は容易に転倒及び移動しないための措置を講じた
ものであることとする。
(蓄電池設備の基準)
(薔章 第六十八条の三 規則第二項及び第二項及び第二項及び第五項第四号、第五項第四号、第二項及び第三
第六十八条の二の三規則第二十八条の六十の四第二項及び第五項第四号、第三十五条の四第三
項、第四十条第一項第二号口並びに第四十三条の三第三項第二号の告示で定める基準は、日本
産業規格C八七一五-二「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム-第二部:安全
性要求事項」若しくは日本産業規格C四四四一「電気エネルギー貯蔵システム-電力システム
に接続される電気工ネルギー貯蔵システムの安全要求事項-電気化学的システム」に適合する
もの又はこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を有するものであることとす
る。
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蓄電池設備の基準に関する告示 - 第62頁
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