危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和7年5月14日|p.55
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二リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物のうち、次のいずれか
の方法により貯蔵されるもの。
イ告示で定める基準に適合する蓄電池(第二類又は第四類の危険物を用いたリチウムイオ
ン蓄電池に限る。 以下この号において同じ。)を水が浸透する素材で包装し、 又はこん包し
て貯蔵する方法
ロ 告示で定める基準に適合するキュービクル式の設備により貯蔵する方法
ハ告示で定める基準に適合する蓄電池を次に掲げる基準に適合するように貯蔵する方法
(1 蓄電池を貯蔵する場所は、 第十六条の二の八第三項第八号の規定の例によること。
(2) 蓄電池の充電率は、 六十1.ーセント以下であること。
二告示で定める基準に適合する箱に入れて貯蔵する方法
三第七十二条第一項に規定する危険物
[2略]
(給油するとき等の基準)
第四十条の三の四令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び同号りの総務省令
で定める部分は、次の各号のとおりとする。
[一・二略]
(運搬容器への収納)
第四十三条の三令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第一号に定める運搬容器
への収納は、次のとおりとする。
[一~六略]
[2略]
3令第二十九条第一号口の総務省令で定める場合は、第二類又は第四類の危険物を用いたリチ
ウムイオン蓄電池 (以下この項において単に 「蓄電池」 という。)を次のいずれかの方法により
運搬する場合とする。
一告示で定める基準に適合する蓄電池を水が浸透する素材で包装し、若しくはこん包し、又
は鋼製の箱に収納し、 及び固定して運搬する方法
二告示で定める基準に適合するキュービクル式の設備により運搬する方法
三告示で定める基準に適合する箱に入れて運搬する方法
DU△告示で定めるところにより運搬する方法
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附貝
[新設]
[新設]
[2同上]
(給油するとき等の基準)
第四十条の三の四令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び同号千の総務省令
で定める部分は、次の各号のとおりとする。
[一・二同上]
(運搬容器への収納)
第四十三条の三[同上]
[一~六 同上]
[2同上]
[新設]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(施行期日)
1この省令は、公布の日の翌日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の一部改正〕
3危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第十号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「第十三条の二の三」を「第十三条の二の四」に改める。
(危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令の一部改正)
4危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第十三条の二の三」を「第十三条の二の四」に改める。