告示令和7年5月12日

建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示

本紙p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示

令和7年5月12日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○○
官報
発行内閣府
(原稿作成国立印刷局)
同次
〔法規的告示〕
○建築士法施行規則第十七条の十八の
規定に基づき国土交通大臣が定める
要件等の一部を改正する告示
(国土交通三六六)
読み込み中...
建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)