法律令和7年5月12日

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(施行日規定)

号外p.2

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発行機関内閣
法令番号令和四年法律第六十八号

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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(施行日規定)

令和7年5月12日|p.2

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この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
令和7年5月12日月曜日官報(号外第104号)2
1 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者か
ら意見若しくは報告を徴すること。
2 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
3 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、
又は提出物件を留めて置くこと。
4 事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り,業務及び財産
の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。
上記の処分に応じない場合の法律上の制裁
上記第1号の場合に出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を
し、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者、第2号の場合に
出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者、第3号の場合に物
件を提出しない者,第4号の場合に検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者は、1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられること
また、法人等の従業者等が法人等の業務等に関し、これらの違反行
為をしたときは、行為者が罰せられるほか、法人等は、2億円以下の
罰金に処せられることがある。
(注)法第四章の規定に係る事件について審査官を指定した場合には、
「(査)」に代えて、「(企)」と記載するものとする。
の状況。帳簿書類その他の物件を検査すること。
上記の処分に応じない場合の法律上の制裁
上記第1号の場合に出頭せず,陳述をせず,若しくは虚偽の陳述を
し、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者,第2号の場合に
出頭せず 鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者,第3号の場合に物
件を提出しない者第4号の場合に検査を拒み,妨げ,又は忌避した
者は,1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることが
また,法人等の従業者等が法人等の業務等に関し,これらの違反行
為をしたときは、行為者が罰せられるほか、法人等は,2億円以下の
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(施行日規定) - 第2頁
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