旅行業者営業保証金取戻し公告(株式会社新エイチ・アイ・エス等)
令和7年5月12日|p.105
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旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して①の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和7年5月12日
(合701 場合)
記記
[掲載順序]
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範
囲) ④氏 (変更登録を受けた場合にあっては、 ④氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑩申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
蝦夷
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
月號
B①株式会社新エイチ・アイ・エス②第1種旅行業③観光庁長官登録旅行業第2109号④株式
官ロ
会社新エイチ・アイ・エス東京都港区虎ノ門四丁目1番1号代表取締役矢田素史⑤本社事業
所東京都港区虎ノ門四丁目1番1号⑥令和2年2月28日@令和7年2月27日⑩7000万円⑪
(皆VO1第6告) 號 日本 日乙L時号 SO1
観光庁長官⑫株式会社新エイチ・アイ・エス東京都港区虎ノ門四丁目1番1号代表取締役矢
田素史
B①有限会社富国(フコクアカデミーツアー)②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-
5599号④有限会社富国東京都新宿区歌舞伎町二丁目17-10新宿小沼ビル705取締役高蓮好
⑤本社営業所東京都新宿区歌舞伎町二丁目17-10新宿小沼ビル705⑥平成17年4月28日⑧令和
7年4月10日 ⑩300万円 ⑪東京都新宿小沼ビル705
有限会社富国取締役高蓮妊
B①クローバー・アビエーション株式会社 ②第3種旅行業 ③静岡県知事登録旅行業第3-650
号 (小山台) (小山台) 13 代表取締役
105 10日 月曜日曜日
町田隆之⑤本社内営業所静岡県三島市谷田(小山台)1325-13⑥平成27年3月27日⑧令和7
年3月27日⑩300万円⑪静岡県知事⑫静岡県三島市谷田(小山台)1325-13クローバー・ア
ビエーション株式会社代表取締役町田隆之
B①有限会社レイホートラベル②第3種旅行業③静岡県知事登録旅行業第3-374号④有限
会社レイホートラベル静岡県富士市依田橋193-2代表取締役水野直美⑤有限会社レイホー
トラベル静岡県富士市依田橋193-2⑥平成7年3月20日⑧令和7年4月3日⑩300万円⑪
901
静岡県知事⑫静岡県富士市依田橋193-2有限会社レイホートラベル代表取締役水野直美
B①一般社団法人中城村観光協会②地域限定旅行業③沖縄県知事登録旅行業地域-457号
④一般社団法人中城村観光協会沖縄県中頭郡中城村字当間176番地1会長比嘉麻乃⑤本社営
業所沖縄県中頭郡中城村字当間176番地1⑥令和4年3月29日⑧令和7年4月1日⑩15万円
⑪沖縄県知事⑩沖縄県中頭郡中城村字当間176番地1一般社団法人中城村観光協会長北
嘉麻乃