その他令和7年5月9日

首都高速道路株式会社による調達手続特例準則の一部改正に関する公告

政府調達p.30

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公告概要

首都高速道路株式会社の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める準則の一部改正

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首都高速道路株式会社による調達手続特例準則の一部改正に関する公告

令和7年5月9日|p.30

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政府調達に関する協定に基づく公表
政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)
第19条第1項及び平成24年3月30日ジュネーブで
作成された政府調達に関する協定を改正する議定
書によって改正された協定第6条第1項の規定に
基づき、関係手続の改正を次のとおり公表する。
令和7年5月9日
首都高速道路株式会社
◎調達機関番号420◎所在地番号13
首都高速道路株式会社の物品等又は特定役務の
調達手続の特例を定める準則の一部を改正する準
四一
首都高速道路株式会社の物品等又は特定役務の
調達手続の特例を定める準則(平成17年準則第21
号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項「契約責任者は、特定調達契約
につき一般競争、指名競争又は企画競争に付そ
うとするときは、その入札執行期日又は見積執
行期日の前日から起算して少なくとも40日前
(一連の調達契約に関し、その最初の契約に係
る入札又は見積りの公告又は公示において、そ
の後の契約に係る入札又は見積りの公告又は公
示において24日以上40日未満の入札期間又は見
積期間を定めることを示す場合には、当該その
後の契約については、その定めた期日まで)に
官報により公告又は公示しなければならない。
ただし、急を要するときは、その期間を10日間
までに短縮することができる。」を「契約責任者
は、特定調達契約につき一般競争、指名競争又
は企画競争に付そうとするときは、その入札執
行期日又は見積執行期日の前日から起算して少
なくとも40日前に官報により公告又は公示しな
ければならない。ただし、次の各号に掲げる場
合には、その期間を当該各号に規定する日数ま
で短縮することができる。
一特定調達契約に係る次に掲げる事項に
ついて、特定調達契約につきこの項の規
定による公告(以下「競争公告」という。)
を行う日の前日から起算して1年前の日
から40日前の日までの間に官報によりあ
らかじめ公示している場合10日
イ調達の内容
ロ入札期日として予定する日付
ハ調達に関心を有する者は、契約を担
当する社員に対して当該調達に係る入
札に参加しようとする意思がある旨の
表明をすべきこと。
二第11条に規定する文書を交付する場
TH
ホ次条各号に掲げる事項(この号の規
定による公示の際に示すことができな
いものを除く。)
二特定調達契約の締結までに急を要する
場合10日
三次に掲げる場合のいずれかに該当する
場合40日から、5日にその該当する場
合の数を乗じて得た日数を減じた日数
イ競争公告を官報の発行に関する法律
(令和5年法律第85号)第5条の規定
により発行される官報により行う場合
ロ第11条に規定する文書の交付(競争
公告を行った日から行われる交付に限
る。)を電子情報処理組織を使用して行
う場合
ハ入札書の受領を電子情報処理組織を
使用して行う場合
四特定調達契約により調達される物品等
又は特定役務が、政府以外の者により通
常行われる取引(物品等の取引にあって
は、売買取引に限る。)の対象となる物品
等又は特定役務(当該取引の際にそれら
の仕様の変更又は追加をすることができ
ないものに限る。)である場合次に掲げ
る場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げ
る日数
イ前号イ及びロに掲げる場合に該当す
る場合(口に掲げる場合を除く。)13
□□
口前号イからハまでに掲げる場合の全
てに該当する場合10日に改める。
第5条第2項を削除する。
附則
この準則は、令和7年4月1日から施行する。
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首都高速道路株式会社による調達手続特例準則の一部改正に関する公告 - 第30頁
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