告示令和7年5月2日

文化庁告示第八号(史跡の管理すべき地方公共団体の指定)

掲載日
令和7年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文化庁告示第八号(史跡の管理すべき地方公共団体の指定)

令和7年5月2日|p.7

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○文化庁告示第八号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百七十二条第一項の規定により、次の表の上欄
に掲げる史跡を管理すべき地方公共団体として、 同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、
同法第百七十二条第三項において準用する第三十二条の二第三項の規定に基づき告示する。
令和七年五月二日
文化庁長官都倉俊一
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文化庁告示第八号(史跡の管理すべき地方公共団体の指定) - 第7頁
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