その他令和7年5月1日

特定調達契約の締結期間等に関する規定

掲載日
令和7年5月1日
号種
政府調達
原文ページ
p.127
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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特定調達契約の締結期間等に関する規定

令和7年5月1日|p.127

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報、
197日 月 日 日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日
二特定調達契約の締結までに急を要する場合
10日
三次に掲げる場合のいずれかに該当する場合
50日から、5日にその該当する場合の数を
乗じて得た日数を減じた日数
イ一般競争公告を官報の発行に関する法律
(令和5年法律第85号)第5条の規定によ
り発行される官報により行う場合
ロ第10条に規定する文書の交付(一般競争
公告を行った日から行われる交付に限る。)
を電子情報処理組織を使用して行う場合
ハ入札書の受領を電子情報処理組織を使用
して行う場合
四特定調達契約により調達される物品等又は
特定役務が、政府以外の者により通常行われ
る取引(物品等の取引にあっては、売買取引
に限る。)の対象となる物品等又は特定役務
(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追
加をすることができないものに限る。)である
場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ
れ次に掲げる日数
イ前号イ及びロに掲げる場合に該当する場
合(ロに掲げる場合を除く。)13日
口前号イからハまでに掲げる場合の全てに
該当する場合10日
2契約を担当する職員は、入札者若しくは落札
者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合
において、さらに入札に付そうとするときは、
前項による入札公告の期間を短縮することはで
きないものとする。
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特定調達契約の締結期間等に関する規定 - 第127頁
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