告示令和7年5月1日

農業保険法第百六十二条の規定に基づき任意共済の共済金額の最高額を定める件(農林水産省告示第675号)

掲載日
令和7年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農業保険法第百六十二条の規定に基づき任意共済の共済金額の最高額を定める件(農林水産省告示第675号)

令和7年5月1日|p.3-4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第六百七十五号
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百六十二条の規定に基づき、平成三十年農林水産
省告示第五百四十二号(農業保険法第百六十二条の規定に基づき任意共済の共済金額の最高額を定め
る件)の一部を次のように改正する。
令和七年五月一日
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改正後
11
農業保険法第百六十二条の規定により農林
水産大臣が定める任意共済の共済金額の最高
額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各
号に定めるとおりとする。
一・二(略)
三農業に従事する者の農機具を共済目的と
する任意共済農機具一台につき三千万円
附則
この告示は、公布の日から施行する。
改 正 前
三農業に従事する者の農機具を共済目的と
する任意共済 農機具一台につき二千万円
14
桃蝶
17
7)
19
**
廿一
1.
10
14
11
円(
農業保険法第百六十二条の規定により農林
水産大臣が定める任意共済の共済金額の最高
額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各
号に定めるとおりとする。
一・二(略)
○農林水産省告示第六百七十六号
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)別表第四北太平洋さんま漁
業の項第二号の規定に基づき、令和六年農林水産省告示第八百七十八号(漁業の許可及び取締り等に
関する省令別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の期間を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年五月一日
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
漁業の許可及び取締り等に関する省令別表
表表
第四北太平洋さんま漁業の項第二号の農林水
産大臣が定めた期間は、令和七年七月一日か
ら令和七年十二月二十七日までとする。
改 正 前
漁業の許可及び取締り等1-関する省令別表
第四北太平洋さんま漁業の項第二号の農林水
産大臣が定めた期間は、令和六年七月一日か
ら令和六年十二月二十七日までとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
p.3 / 2
読み込み中...
農業保険法第百六十二条の規定に基づき任意共済の共済金額の最高額を定める件(農林水産省告示第675号) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →