旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
令和7年5月1日|p.66
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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った
場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変
更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、
当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者
は、 その債権の
額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に
掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済
業務保証金は取戻されます。
令和7年5月1日
記記
[掲載順序]()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号)②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務
の範囲)③登録番号(変更登録者の登録番号)④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名主たる営業所の名称及び所在地旅行業の登録年目日⑦協会の保証社員と
しての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号)保証社員が当協会に納
付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額)⑨弁
済限度額
A①株式会社第一モータース(第一トラベル)②第2種旅行業③京都府知事登録旅行業第2-
199号④株式会社第一モータース京都市伏見区下鳥羽東芹川町54番地代表取締役北浦歳彦
⑤本社営業所京都市伏見区下鳥羽東芹川町54番地⑥昭和48年3月19日⑦令和7年3月18日⑧
220万円⑨1100万円
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A①株式会社Tikiナビトラベル②第2種旅行業③岡山県知事登録旅行業第2-388号④株式
会社Tikiナビトラベル岡山市南区洲崎二丁目6番33号代表取締役原文男⑤本社営業所岡
山市南区洲崎二丁目6番33号⑥平成29年3月21日⑦令和7年3月31日⑧220万円⑨1100万円
A①一般社団法人宮崎県勤労者旅行会②第2種旅行業③宮崎県知事登録旅行業第2-7号④
一般社団法人宮崎県勤労者旅行会宮崎市広島一丁目12番17号代表理事中原印館松本社営業所
宮崎市広島一丁目12番17号宇田第一ビル⑥昭和40年4月1日⑦令和7年3月31日⑧20万円
⑨1100万円